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運輸安全委員会設置法施行規則平成十三年国土交通省令第百二十四号

第1条(法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める重大なもの)

運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の国土交通省令で定める重大なものは、次に掲げるものとする。 一 無人航空機による人の死傷 二 無人航空機による物件の損壊であって、次に掲げるもの イ 現に人がいる建造物又は車両、船舶等の移動施設の破壊 ロ 当該損壊(イに掲げるものを除く。)により、電気供給施設、電気通信施設、交通施設(車両、船舶等の移動施設を含む。)、教育施設、医療施設、官公庁施設その他の公益的施設の運営に支障が生じたもの ハ イ及びロに掲げるもののほか、特に異例と認められるもの 三 航空機との衝突又は接触

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なし