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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第30条(業務の範囲及び限定)

法第二十条第一項の事業場の認定(以下この節において単に「認定」という。)は、次の表の上欄に掲げる業務の能力の区分に応じ、同表の下欄に掲げる業務の範囲の一又は二以上について行う。 業務の能力の区分 業務の範囲 一 法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる業務の能力 1 最大離陸重量が五千七百キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務 2 最大離陸重量が五千七百キログラムを超える航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務 3 回転翼航空機に係る業務 二 法第二十条第一項第五号から第七号までに掲げる業務の能力 1 ピストン発動機に係る業務 2 タービン発動機に係る業務 3 プロペラに係る業務 4 回転翼に係る業務 5 トランスミッションに係る業務 6 計器又は記録系統の装備品等に係る業務 7 自動操縦系統の装備品等に係る業務 8 発動機補機に係る業務 9 補助動力装置に係る業務 10 着陸系統の装備品等に係る業務 11 防氷、防火又は防水系統の装備品等に係る業務 12 燃料系統の装備品等に係る業務 13 油圧系統の装備品等に係る業務 14 空調又は与圧系統の装備品等に係る業務 15 酸素系統の装備品等に係る業務 16 空圧又は真空系統の装備品等に係る業務 17 電気系統の装備品等に係る業務 18 通信又は航法系統の装備品等に係る業務 19 操縦系統の装備品等に係る業務 20 構造部材に係る業務 21 ドアに係る業務 22 窓に係る業務 23 座席その他航空機内に備え付けられた装備品等に係る業務 24 その他国土交通大臣が告示で指定する装備品等に係る業務 2 認定には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる限定をすることができるものとする。 認定の区分 限定 一 前項の表第一号に掲げる業務の能力についての認定 航空機の型式についての限定、第五条の六の表に掲げる作業の区分又は作業の内容についての限定、第六条の表に掲げる設計の変更の区分又は設計の変更の内容についての限定その他の限定 二 前項の表第二号に掲げる業務の能力についての認定 装備品等の種類及び型式又は仕様についての限定、第五条の六の表に掲げる作業の区分又は作業の内容についての限定、第六条の表に掲げる設計の変更の区分又は設計の変更の内容についての限定その他の限定

この条文を準用・引用する条文 1