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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第6条(航空機の設計の変更)

航空機の設計の変更の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。 設計の変更の区分 設計の変更の内容 小変更 耐空性に重大な影響を及ぼさない変更 大変更 小変更以外の変更

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なし