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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第26の2条

国土交通大臣又は耐空検査員は、法第十七条第一項又は第二項の検査の結果、航空機が次の表の上欄に掲げる航空機の区分及び同表の中欄に掲げる修理又は改造の範囲に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合すると認めるときは、これを合格とするものとする。 航空機の区分 修理又は改造の範囲 基準 一 法第十九条第一項の航空機 イ 第二十四条の表第一号の下欄に掲げる改造(ロ及びハに掲げる改造を除く。) 法第十条第四項第一号の基準 ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる改造 法第十条第四項第一号及び第二号の基準 ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる改造 法第十条第四項第一号及び第三号の基準 二 前号に掲げる航空機以外の航空機 イ 第二十四条の表第二号の下欄イに掲げる修理又は改造(ロ及びハに掲げる修理又は改造を除く。) 法第十条第四項第一号の基準 ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる修理又は改造 法第十条第四項第一号及び第二号の基準 ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる修理又は改造 法第十条第四項第一号及び第三号の基準

この条文を準用・引用する条文 0

なし