航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第41条(基準適合証の交付)
認定を受けた者は、次の表の上欄に掲げる法第十条第四項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。 確認の区分 基準適合証の区分 交付を受ける者 前条第一項の表第一号及び第二号に掲げる確認 航空機基準適合証(第十七号様式) 当該航空機の使用者 前条第一項の表第三号に掲げる確認 設計基準適合証(第十七号の二様式) 型式証明を受けた者 前条第一項の表第四号に掲げる確認 追加型式設計の承認を受けた者 前条第一項の表第五号から第七号までに掲げる確認 装備品等基準適合証(第十八号様式) 当該装備品等の使用者 前条第一項の表第八号及び第九号に掲げる確認 設計基準適合証(第十七号の二様式) 修理改造設計又は当該設計の変更を行つた者 前条第一項の表第十一号及び第十二号に掲げる確認 装備品等修理改造設計又は当該設計の変更を行つた者
2 認定を受けた者は、前条第二項に掲げる第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様に適合することの確認をしたときは、設計基準適合証を、当該承認を受けた者に交付するものとする。