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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第26の6条

法第十八条第二項の規定による確認をした者は、同条第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 認定事業場の名称及び所在地 三 当該確認をした設計の内容 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 設計書 二 図面目録 三 設計図面 四 部品表 五 仕様書 六 飛行規程 七 整備手順書 八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 九 第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し 十 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

この条文を準用・引用する条文 1