HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第32条(認定の基準)

法第二十条第一項の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる施設を有すること。 イ 認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)に必要な設備 ロ 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他の設備を有する作業場 ハ 認定業務に必要な材料、部品、装備品等を適切に保管するための施設 二 業務を実施する組織が認定業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。 三 前号の各組織ごとに認定業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。 四 次の表の上欄に掲げる認定業務の区分に応じ、航空法規及び第六号の品質管理制度の運用に関する教育及び訓練を修了した者であつて同表の中欄に掲げる要件を備えるもの又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者が、同表の下欄に掲げる確認を行う者(以下「確認主任者」という。)として選任されていること。 認定業務の区分 確認主任者の要件 確認の区分 法第二十条第一項第一号に係る認定業務 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し(当該学科において所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。以下この表において同じ。)、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者(同法による短期大学の卒業者を除く。以下この表において同じ。)にあつては六年以上、その他の者にあつては八年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。 法第十三条第四項、法第十三条の二第四項又は法第十八条第二項若しくは第四項の確認又は第三十九条第一項の表第一号の検査の確認 法第二十条第一項第二号に係る認定業務 学校教育法による大学又は高等専門学校の航空又は機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業し(当該学科において所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有すること。 法第十条第六項第一号又は法第十六条第二項第二号の確認 学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。以下この表において同じ。)、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下この表において同じ。)又は中等教育学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。 法第十六条第二項第二号の確認 法第二十条第一項第三号に係る認定業務 上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。 法第十条第六項第三号の確認 法第二十条第一項第四号に係る認定業務 上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。ただし、改造をした航空機については、一等航空整備士又は二等航空整備士の資格の技能証明を有し、当該改造に係る型式の航空機の改造に関する教育及び訓練を終了し、かつ、当該改造に係る型式の航空機の改造について三年以上の経験を有することをもつて足りる。 法第十九条第一項又は法第十九条の二の確認 法第二十条第一項第五号に係る認定業務 学校教育法による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては六年以上、その他の者にあつては八年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。 第十五条第六項若しくは第二十六条の十三第七項若しくは第十五項の確認又は第三十九条第一項の表第二号の検査の確認 法第二十条第一項第六号に係る認定業務 学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校又は中等教育学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。 法第十六条第二項第一号の確認 法第二十条第一項第七号に係る認定業務 1又は2に掲げる要件を備えること。 1 上欄に掲げる認定業務に対応した航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて当該認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。 2 学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校又は中等教育学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。 法第十六条第二項第三号の確認 五 作業の実施方法(次号の品質管理制度に係るものを除く。)が認定業務の適確な実施のために適切なものであること(法第二十条第一項第三号に係る認定業務の作業の実施方法にあつては、航空機の構造並びに装備品等及び系統の状態の点検の結果、当該航空機について必要な整備を行うこととするものであり、かつ、認定業務の適確な実施のために適切なものであること。)。 六 次の制度を含む品質管理制度が認定業務の適確な実施のために適切なものであること。 イ 第一号の施設の維持管理に関する制度 ロ 第三号の人員の教育及び訓練に関する制度 ハ 前号の作業の実施方法の改訂に関する制度 ニ 技術資料の入手、管理及び運用に関する制度 ホ 材料、部品、装備品等の管理に関する制度 ヘ 材料、部品、装備品等の領収検査並びに航空機又は装備品等の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度 ト 工程管理に関する制度 チ 業務を委託する場合における受託者による当該業務の遂行の管理に関する制度 リ 業務の記録の管理に関する制度 ヌ 業務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する制度 ル 法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務にあつては、設計書その他設計に関する書類(以下この節において「設計書類」という。)の管理及び当該書類の検査に関する制度 ヲ 法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務にあつては、供試体の管理及びその品質の維持を図るため行う検査に関する制度 七 次の表の上欄に掲げる認定業務にあつては、同表の中欄に掲げる検査が同表の下欄に掲げる方法により実施されること。 認定業務の区分 検査の区分 検査の実施方法 法第二十条第一項第一号に係る認定業務 法第十条第五項第四号、法第十三条第四項、法第十三条の二第四項、法第十八条第二項若しくは第四項、第十八条第二項第二号(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第二項第二号(第二十三条の五において準用する場合を含む。)又は第二十六条の四第二項(第二十六条の八において準用する場合を含む。)の設計後の検査 設計書類の審査、地上試験、飛行試験その他の方法 法第二十条第一項第二号に係る認定業務 法第十条第六項第一号の完成後の検査 地上試験及び飛行試験 法第二十条第一項第三号に係る認定業務 法第十条第六項第三号の整備後の検査 法第二十条第一項第五号に係る認定業務 法第十条第五項第五号、第十五条第六項又は第二十六条の十三第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第七項若しくは第十五項の設計後の検査 設計書類の審査、機能試験その他の方法 法第二十条第一項第六号に係る認定業務 法第十六条第二項第一号の完成後の検査 機能試験その他の方法 八 事業場の運営に責任を有する者の権限及び責任において、次に掲げる事項が文書により適切に定められており、及び当該文書に記載されたところに従い認定業務が実施されるものであること。 イ 航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の運営の方針に関する事項 ロ 航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の体制に関する事項 ハ 航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の方法に関する事項