HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第23の5条
第二十三条の二の規定は、前条の場合に準用する。
この条文が引く先
1
準用
航空法施行規則
第23の2条
この条文を準用・引用する条文
2
準用
航空法施行規則
第32条
(認定の基準)
準用
航空法施行規則
第39条
(検査の確認の方法)
検索