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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第21条
第十八条の規定は、前条の場合に準用する。
この条文が引く先
1
準用
航空法施行規則
第18条
この条文を準用・引用する条文
2
準用
航空法施行規則
第32条
(認定の基準)
準用
航空法施行規則
第39条
(検査の確認の方法)
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