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容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号

第38条(附属品再検査に合格した附属品の刻印)

法第四十九条の四第三項の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつては、年月)を第十八条第一項又は第六十八条の刻印の下又は右に刻印する方式に従つて刻印をしなければならない。 ただし、刻印することが適当でない附属品については、告示で定める方式をもつてこれに代えることができる。 2 前項の規定にかかわらず、航空法第十条の規定に適合する附属品については航空法施行規則第十五条第十項の基準に基づく表示をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は当該認可に係る方式をもつて法第四十九条の四第三項の刻印とすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし