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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第81の16条(公衆の閲覧の方法)

法第四十条(法第四十三条第二項、法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし