HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
航空法施行令昭和二十七年政令第四百二十一号

第8条(用益の制限に伴う補償の方法等)

第六条の規定は法第五十条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償について、前条の規定は法第五十条第二項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地の買収の価格について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし