航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第126条(航空灯火の機能の確保に関する基準)
法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める航空灯火の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 一 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持すること。 二 航空灯火の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。 三 法第五十三条に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。 四 建築物、植物その他の物件により航空灯火の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置を講ずること。 五 やむを得ない事由により、航空灯火の運用を停止し、又は航空灯火の機能を損なうこととなつた場合及び当該航空灯火の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。 六 自然災害その他の事象により、航空灯火の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置を講ずること。 七 航空灯火につき改修その他の工事を行うときは、航空機の航行を阻害しないように適当な措置を講ずること。 八 航空灯火の管理者は、当該灯火に業務日誌を備え付け、次に掲げる事項を記録し、これを一年間保存すること。 イ 監視装置を備えた航空灯火にあつては、監視装置により監視した結果(記録回数は、少なくとも一日一回)及びその日時 ロ 点検した結果及びその日時 ハ 当該灯火について運用の停止その他の事故があつたときは、その日時、原因及びこれに対する措置 ニ 国土交通大臣に対する通報事項及びその日時 ホ その他参考となる事項 九 航空灯火には、灯器及び灯火を構成する機器の部品のうち交換単位部品について、必要数量の予備品を確保しておくこと。 十 航空灯台及び飛行場灯台は、所定の運用時間中点灯を維持すること。 十一 飛行場灯火(飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯を除く。)は、航空機が離陸し、若しくは着陸するとき又は上空を通過する航空機の援助のために必要と認められるときは、次に掲げる方法により点灯すること(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあつては、夜間又は空港等が計器気象状態下にある場合その他視界が制限される場合に限る。)。 イ 着陸を予定する航空機があるときは、その着陸予定時刻の一時間前に点灯の準備をし、当該着陸予定時間の少なくとも十分前に点灯すること。 ただし、緊急に点灯する必要がある場合は、この限りでない。 ロ 航空機が離陸したときは、離陸してから少なくとも五分間は点灯を継続すること。