航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第92の4条(空港機能管理規程の内容)
法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める空港機能管理規程の内容は、次の表の上欄に掲げる事項ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項 一 空港における機能の確保のために遵守すべき法令及び内部規則その他これに準ずるもの 二 空港における危害行為防止措置に関し遵守すべき法令及び内部規則その他これに準ずるもの 空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項 一 空港における機能の確保のための組織体制に関する事項 二 空港における危害行為防止措置に関する組織体制に関する事項 空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項 一 空港における機能の確保に係る情報の伝達及び共有に関する事項 二 空港における機能の確保に係る教育及び訓練に関する事項 三 空港における機能の確保に係る文書の整備及び管理に関する事項 四 第九十二条各号の基準に従つて管理するための具体的方法(前三号に含まれるものを除く。) 五 空港の管理に関し必要な次に掲げる事項 イ 空港の標点の位置 ロ 空港の敷地並びにその所有者の氏名及び住所 ハ 空港の種類、着陸帯の等級及び滑走路(陸上空港にあつては、基礎地盤を含む。)の強度又は着陸帯の深さ ニ 進入区域の長さ、進入表面の勾配、水平表面の半径の長さ又は転移表面の勾配 ホ 空港の施設の概要 ヘ 航空保安施設(飛行場灯火を除く。)の概要 ト 進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さの物件又はこれらの表面に著しく近接する物件がある場合には、次に掲げる事項 (一) 当該物件の位置及び種類 (二) 当該物件の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さ又はこれらの表面への近接の程度 チ 空港の敷地又はその付近の場所における気温(国土交通大臣が定める基準に従い、五年以上の資料に基づいて算出すること。) 六 第百二十六条各号の基準に従つて管理するための具体的方法(第一号から第三号までに含まれるものを除く。) 七 飛行場灯火の管理に関し必要な次に掲げる事項 イ 飛行場灯火の種類及び名称 ロ 飛行場灯火の位置及び所在地 ハ 飛行場灯火の敷地の所有者の氏名及び住所 ニ 飛行場灯火の施設の概要 八 空港における危害行為防止措置に係る文書の整備及び管理に関し必要な次に掲げる事項 イ 危険物等所持制限区域の管理者の名称 ロ 危険物等所持制限区域の位置
2 前項の規定は、法第五十五条の二第二項の規定により国土交通大臣が空港機能管理規程を定める場合について準用する。