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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第128条(航空障害灯の管理の方法)

法第五十一条第五項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、航空障害灯を次の方法により管理するものとする。 一 航空障害灯の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。 二 建築物、植物その他の物件により航空障害灯の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置を講ずること。 三 やむを得ない事由により、航空障害灯の運用を停止し、又は航空障害灯の機能を損なうこととなつた場合及び当該航空障害灯の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。 四 自然災害その他の事象により、航空障害灯の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置を講ずること。 五 航空障害灯には予備品として電球、ヒユーズを備え付けて置くこと。 六 高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては常時(第百二十七条第一項第十号に規定する支持物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯であつて、夜間において、その点灯を継続する必要がないと国土交通大臣が認めたもの並びに同項第十二号に規定する物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては、昼間に限る。)、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯にあつては夜間において、その点灯を継続すること。 ただし、国土交通大臣がその機能を代替することができると認めた電飾、屋外投光器その他の照明設備を点灯している間は、この限りでない。 七 高光度航空障害灯にあつては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。 背景輝度 実効光度 実効光度の最大値 光源の中心を含む水平面における実効光度 光源の中心を含む水平面下一度における実効光度 光源の中心を含む水平面下十度における実効光度 五十カンデラ毎平方メートル未満 二千五百カンデラ以下 千五百カンデラ以上二千五百カンデラ以下 七百五十カンデラ以上千百二十五カンデラ以下 七十五カンデラ以下 五十カンデラ毎平方メートル以上五百カンデラ毎平方メートル未満 二万五千カンデラ以下 一万五千カンデラ以上二万五千カンデラ以下 七千五百カンデラ以上一万千二百五十カンデラ以下 七百五十カンデラ以下 五百カンデラ毎平方メートル以上 二十五万カンデラ以下 十五万カンデラ以上二十五万カンデラ以下 七万五千カンデラ以上十一万二千五百カンデラ以下 七千五百カンデラ以下 八 中光度白色航空障害灯にあつては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。 背景輝度 実効光度 実効光度の最大値 光源の中心を含む水平面における実効光度 光源の中心を含む水平面下一度における実効光度 光源の中心を含む水平面下十度における実効光度 五十カンデラ毎平方メートル未満 二千五百カンデラ以下 千五百カンデラ以上二千五百カンデラ以下 七百五十カンデラ以上千百二十五カンデラ以下 七十五カンデラ以下 五十カンデラ毎平方メートル以上 二万五千カンデラ以下 一万五千カンデラ以上二万五千カンデラ以下 七千五百カンデラ以上一万千二百五十カンデラ以下 七百五十カンデラ以下