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航空法
昭和二十七年法律第二百三十一号
第90条
(落下
国土交通大臣の許可を受けた者でなければ、航空機から落下さヽんヽで降下してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
航空法
第150条
(航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪)
引用
航空法施行規則
第196の3条
(落下傘降下の許可申請)
引用
航空法施行規則
第240条
(職権の委任)
引用
航空法施行規則
第243条
(申請等の経由)
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