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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第67条(航空従事者の携帯する書類)

航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。 2 航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。

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なし