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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第242条

次の表の上欄に掲げる権限は、同表の下欄に掲げる地方航空局長、空港事務所長又は空港出張所長が行う。 一 第二百四十条第一項第一号、第三号、第三号の二、第五号から第六号の三まで、第九号から第十九号まで、第二十一号から第二十四号まで、第三十六号から第三十六号の六まで、第四十号の二、第四十五号、第四十六号、第五十三号、第五十四号及び第五十六号の権限並びに同項第六十五号の権限(第二百三十八条の表十の項、十一の項及び十二の項に係る届出の受理に係るものを除く。) 当該事業場、空港等、航空保安施設、物件又は登録訓練機関の事務所の所在地を管轄区域とする地方航空局長 二 第二百四十条第一項第二号、第四号及び第七号の権限、同項第二十四号の二の権限(無線電話及び航空交通管制用自動応答装置に係るものを除く。)、同項第二十四号の三及び第二十四号の五の権限、同項第二十五号の権限(航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする航空機に係るものに限る。)、同項第二十六号の権限、同項第二十七号の権限(航空運送事業の用に供する航空機、計器飛行方式により、又は夜間において飛行しようとする航空機及び物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航して運送しようとする航空機に係るものに限る。)、同項第二十八号及び第三十号の権限、同項第三十一号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものを除く。)、同項第三十二号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の操縦の練習のための飛行を行おうとする航空機に係るものを除く。)、同項第四十号の権限、同項第四十号の三及び第四十号の四の権限(法第百三十二条の八十五第一項第二号の空域における飛行に係るものに限る。)、第二百四十条第一項第四十号の五及び第四十号の六の権限、同項第四十二号の権限(管制圏及びこれに接続する進入管制区内の特別管制空域並びに情報圏に係る行為を行おうとする者に係るものを除く。)並びに同項第六十四号、第六十四号の三、第六十四号の四及び第六十四号の五の権限 当該許可、承認又は届出を必要とする行為を行おうとする場所を管轄区域とする地方航空局長 三 第二百四十条第一項第二十四号の八から第二十四号の十までの権限、同項第三十七号の権限(同号ケに係るものを除く。)、同項第三十七号の二から第三十七号の十まで、第三十八号、第三十九号及び第六十号の八の権限、同項第六十四号の二の権限(同号ニに係るものを除く。)並びに同項第六十五号の権限(第二百三十八条の表十一の項及び十二の項に係る届出の受理に係るものに限る。) 当該事業を経営しようとする者又は当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長 四 第二百四十条第一項第三号の三から第三号の六まで、第八号の二、第八号の三、第二十四号の四、第二十四号の六、第二十四号の七、第二十七号の三、第四十九号から第五十二号の三まで、第五十九号、第六十号から第六十号の七まで及び第六十一号から第六十三号までの権限並びに同項第六十五号の権限(第二百三十八条の表十の項に係る届出の受理に係るものに限る。) 当該指定、当該認定、当該許可、当該証明、当該証明の限定の変更若しくは当該検定を受けようとする者、当該型式証明等、当該認定若しくは当該審査を受けた者又は当該航空機の所有者の住所を管轄区域とする地方航空局長 五 第二百四十条第一項第八号の権限 当該許可を受けようとする者の住所を管轄区域とする空港事務所長 六 第二百四十条第一項第二十号の権限 当該空港等の位置を管轄区域とする空港事務所長 七 第二百四十条第二項第四号の権限 離陸しようとする地を管轄区域とする地方航空局長又は空港事務所長 八 第二百四十条第一項第二十四号の二の権限(無線電話及び航空交通管制用自動応答装置に係るものに限る。)、同項第二十五号の権限(航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする航空機に係るものを除く。)、同項第二十七号の権限(航空運送事業の用に供する航空機、計器飛行方式により、又は夜間において飛行しようとする航空機及び物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航して運送しようとする航空機に係るものを除く。)、同項第二十七号の二及び第二十九号の権限、同項第三十一号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第三十二号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の操縦の練習のための飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第四十号の三及び第四十号の四の権限(法第百三十二条の八十五第一項第一号の空域における飛行に係るものに限る。)、第二百四十条第一項第四十二号の権限(管制圏及びこれに接続する進入管制区内の特別管制空域並びに情報圏に係る行為を行おうとする者に係るものに限る。)並びに同項第四十三号の権限 当該許可、届出又は通報を必要とする行為を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所長 九 第二百四十条第一項第三十二号の二の権限 当該許可を必要とする行為を行おうとする管制圏を管轄区域とする空港事務所長(当該管制圏を指定された空港等に空港出張所長が所在する場合は、当該空港出張所長) 十 第二百四十条第一項第三十四号及び第三十五号の権限 いずれかの空港事務所長又は空港出張所長 十一 第二百四十条第一項第三十七号ケ、第三十七号の十一、第四十一号及び第六十四号の二ニの権限 当該事業を経営しようとする者又は当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長

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なし