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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第132の85条(飛行の禁止空域)

何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。 一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域 二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空 2 何人も、前項第一号の空域又は同項第二号の空域(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。)においては、同項に規定する場合に該当し、かつ、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。 3 第一項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第二号の空域において無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。 4 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。 一 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合 二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合

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なし

この条文を準用・引用する条文 22

引用 航空法 第132の13条 (機体認証) 引用 航空法 第132の14条 (機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務) 引用 航空法 第132の16条 (型式認証) 引用 航空法 第132の42条 (資格) 引用 航空法 第132の43条 (技能証明の限定) 引用 航空法 第132の44条 (技能証明の条件) 引用 航空法 第132の87条 (第三者が立ち入つた場合の措置) 引用 航空法 第132の92条 (捜索、救助等のための特例) 引用 航空法 第157の9条 引用 航空法施行規則 第92条 (空港等の機能の確保に関する基準) 引用 航空法施行規則 第236の70条 (立入管理措置) 引用 航空法施行規則 第236の71条 (飛行の禁止空域) 引用 航空法施行規則 第236の72条 引用 航空法施行規則 第236の73条 (国土交通省令で定める総重量) 引用 航空法施行規則 第236の74条 (飛行禁止空域における飛行の許可) 引用 航空法施行規則 第236の75条 (安全を確保するために必要な措置) 引用 航空法施行規則 第236の76条 (法第百三十二条の八十五第一項から第三項までの規定を適用しない無人航空機の飛行) 引用 航空法施行規則 第236の83条 (無人航空機の飛行計画等) 引用 航空法施行規則 第240条 (職権の委任) 引用 航空法施行規則 第240の2条 引用 航空法施行規則 第242条 引用 航空法施行規則 第243条 (申請等の経由)