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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第236の73条(国土交通省令で定める総重量)

法第百三十二条の八十五第二項及び第三項並びに法第百三十二条の八十六第三項及び第四項の国土交通省令で定める総重量は、二十五キログラムとする。

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なし