航空法昭和二十七年法律第二百三十一号
第157の9条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第百三十二条の五第二項の規定に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。 二 第百三十二条の九(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。 三 第百三十二条の十四第一項の規定に違反して、指定された使用の条件の範囲を超えて、特定飛行を行つたとき。 四 第百三十二条の十五第一項の規定による命令に違反して、特定飛行を行つたとき(第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合を除く。)。 五 第百三十二条の二十の規定に違反して、情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供したとき。 六 第百三十二条の二十二第一項の規定による命令に違反したとき。 七 第百三十二条の四十三第二項の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。 八 第百三十二条の四十四第二項の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。 九 第百三十二条の八十五第一項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。 十 第百三十二条の八十五第二項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。 十一 第百三十二条の八十五第三項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。 十二 第百三十二条の八十六第一項第二号又は第三号の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。 十三 第百三十二条の八十六第一項第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。 十四 第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。 十五 第百三十二条の八十六第二項第五号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。 十六 第百三十二条の八十六第二項第六号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。 十七 第百三十二条の八十六第三項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。 十八 第百三十二条の八十六第四項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。 十九 第百三十二条の八十七の規定に違反して、必要な措置を講じなかつたとき。