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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第236の76条(法第百三十二条の八十五第一項から第三項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)

法第百三十二条の八十五第四項第一号の国土交通省令で定める飛行は、次に掲げる要件のいずれにも該当する飛行とする。 一 同条第一項第二号に掲げる空域において行うものであること 二 十分な強度を有する紐等(長さが三十メートル以下のものに限る。)で係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行うものであること 三 前号の範囲内に地上又は水上の物件が存しない場合に行うものであること 四 補助者の配置その他の第二号の範囲内において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置を講じて行うものであること