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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第236の82条(法第百三十二条の八十六第二項から第四項までの規定を適用しない無人航空機の飛行)

法第百三十二条の八十六第五項第一号の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第四号及び第五号に掲げる方法による飛行であつて、第二百三十六条の七十六第二号から第四号までに掲げる要件のいずれにも該当する飛行を行う場合とする。

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なし