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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第95の3条

航空機は、国土交通省令で定める航空機が専ら曲技飛行等又は第九十二条第一項各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「民間訓練試験空域」という。)において国土交通省令で定める飛行を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に訓練試験等計画を通報し、その承認を受けなければならない。 承認を受けた訓練試験等計画を変更しようとするときも同様とする。