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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第198の11条
(法第九十五条の三の国土交通省令で定める航空機)
法第九十五条の三の国土交通省令で定める航空機は、自衛隊の使用する航空機以外のものとする。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第95の3条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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