航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第113条(名義の利用、事業の貸渡し等) 本邦航空運送事業者は、その名義を他人に航空運送事業のため利用させてはならない。 2 本邦航空運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、航空運送事業を他人にその名において経営させてはならない。