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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第111条(協定の認可)

本邦航空運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 一 利用者の利益を不当に害さないこと。 二 不当に差別的でないこと。 三 加入及び脱退を不当に制限しないこと。 四 協定の目的に照らして必要最小限度であること。

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なし