航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第157の3条 外国人国際航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第百二十九条の二の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。 二 第百二十九条の三第二項の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。 三 第百二十九条の四の規定による命令に違反したとき。