航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第129の4条(事業計画等の変更命令) 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際航空運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。 一 事業計画を変更すること。 二 運賃又は料金を変更すること。