航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第129の2条(運賃及び料金の認可) 外国人国際航空運送事業者は、旅客及び貨物(郵便物を除く。)の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様である。