航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第154の2条(登録訓練機関の訓練事務に関する罪) 第九十九条の十三の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。