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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第154の3条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第九十九条の八の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第九十九条の十二の規定による届出をしないで訓練事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。