航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第99の8条(帳簿の備付け等) 登録訓練機関は、訓練事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。