航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第99の12条(訓練事務の休廃止) 登録訓練機関は、訓練事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。