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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第99の15条(公示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第九十九条の二の登録をしたとき。 二 第九十九条の四又は第九十九条の十二の規定による届出があつたとき。 三 第九十九条の十三の規定により第九十九条の二の登録を取り消し、又は訓練事務に関する業務の停止を命じたとき。 四 前条第一項の規定により国土交通大臣が訓練事務に関する業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた訓練事務に関する業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし