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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第99の4条(登録事項の変更の届出)

登録訓練機関は、前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

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なし