航空法昭和二十七年法律第二百三十一号
第99の3条(登録の要件等)
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 一 訓練の用に供する施設、設備又は教材が次に掲げる要件に適合すること。 イ 対面により訓練を行うために必要な講義室又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することにより訓練を行うために必要な設備を備えていること。 ロ 次に掲げる事項を内容とする視聴覚教材及びこれを使用するために必要な設備を備えていること。 (1) 滑走路への誤進入その他の第七十一条の五第二項の国土交通省令で定める危険な事態及びその兆候(ハにおいて「滑走路誤進入等」という。)に関すること。 (2) 航空機の操縦において必要となる複数の作業の管理に関すること。 ハ 訓練の用に供する教材として、過去に発生した滑走路誤進入等の事例を模した脚本であつて、訓練を受ける者がその操縦者の役を演ずることにより第七十一条の五第二項に規定する管理技能を体得するためのものを備えていること。 二 訓練を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。 イ 十八歳以上であること。 ロ 過去二年間に訓練の実施に関する事務(以下この節及び第百五十四条の三第二号において「訓練事務」という。)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 ハ 操縦技能証明を有する者であつて、国土交通省令で定める期間内に国土交通省令で定める航空機の機長として国土交通省令で定める回数以上航空交通管制圏に係る空港等から当該航空機を離陸させ、若しくは当該空港等へ当該航空機を着陸させる操縦を行つた経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有するものであること。
2 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第九十九条の十三の規定により前条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 前条の登録は、登録訓練機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 訓練を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 訓練事務を実施する事務所の名称及び所在地 四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項