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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第99の10条(適合命令)

国土交通大臣は、登録訓練機関が第九十九条の三第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録訓練機関に対し、これらの要件に適合するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。