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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第96の3条(延長進入表面等の指定の告示等)

法第五十六条の二第二項において準用する法第三十八条第三項の規定により、告示し及び公衆の閲覧に供し並びに掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。 一 空港の名称及び位置 二 指定し、又は変更しようとする延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面 2 法第五十六条の二第二項において準用する法第三十八条第三項の規定による公衆の閲覧は、国土交通省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし