航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第116条
法第三十九条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する航空灯台の位置、構造等の設置の基準は、種類別に次のとおりとする。 一 航空路灯台 イ 航空路内でその中心線に近接した場所に、光源の中心を含む水平面から上方のすべての方向から見えるように設置すること。 ロ 灯光は、航空白と航空赤の閃せん交光であること。 ハ 一分間の閃せん光回数は、十二から二十までであること。 ニ 実効光度は、白色光では十五万カンデラ以上、赤色光では二万三千カンデラ以上であること。 二 地標航空灯台 イ 閃せん光によるもの (一) 灯光の色は、航空白であること。 (二) 一分間の閃せん光回数は、十二から百までであること。 (三) 実効光度は、八千カンデラ以上であること。 ロ モールス符号によるもの (一) 信号は、国際モールス符号によるものであること。 (二) 発信速度は、一分間に六語から八語までのものであり、かつ、短点の継続時間は、一秒から〇・一五秒までのものであること。 (三) 灯光の色は、航空路灯台と併置する場合は航空白又は航空赤、その他の場合は航空白であること。 (四) 最大光度は二千カンデラ以上であること。 (五) すべての方位角に対し、水平面からその上方四十五度まで灯光を発するものであること。 三 危険航空灯台 イ 航空障害灯による障害標示が不適当であるような障害物があり、又は航空機の航行に特に危険を及ぼすおそれがある場所に設置すること。 ロ 灯光は、航空赤の閃せん光であること。 ハ 一分間の閃せん光回数は、二十から六十までであること。 ニ 実効光度は、三千カンデラ以上であること。 ホ すべての方位角に対し、水平面下五度から上方のすべての方向に灯光を発するものであること。