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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第117条(飛行場灯火の設置基準)

法第三十九条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 一 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路の区分ごとに第一表から第三表までに定めるところにより設置するものであること。 第一表 陸上空港等の飛行場灯火 飛行場灯台 ○ 補助飛行場灯台 × 誘導路灯 ○ 誘導路中心線灯 × 高速離脱用誘導路指示灯 × 航空機接近警告灯 × 停止線灯 × 滑走路警戒灯 × 中間待機位置灯 × 誘導案内灯 × 転回灯 × 駐機位置指示灯 × 着陸方向指示灯 × 風向灯 ○ 指向信号灯 × 禁止区域灯 × 備考 ○印 設置を必要とする灯火 ×印 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火 第二表 陸上空港等の飛行場灯火 精密進入を行う計器着陸用滑走路 夜間着陸用滑走路 カテゴリー一精密進入用滑走路 カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路 進入灯 ○ ○ × 進入角指示灯 ○ ○ × 旋回灯 × × × 進入灯台 × × × 進入路指示灯 × × × 滑走路灯 ○ ○ ○ 滑走路末端灯 ○ ○ ○ 滑走路末端補助灯 × × × 滑走路末端識別灯 × × × 滑走路中心線灯 × ○ × 接地帯灯 × ○ 滑走路距離灯 × × × 過走帯灯 × × × 離陸待機警告灯 × × × 離陸目標灯 × × × 非常用滑走路灯 × × × 備考 一 ○印 設置を必要とする灯火 ×印 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火 二 カテゴリー一精密進入とは、進入限界高度(滑走路進入端を含む水平面からの、計器飛行により降下することができる最低の高度をいう。以下同じ。)が六十メートル以上であり、かつ、滑走路視距離(滑走路中心線上にある航空機から、滑走路標識又は滑走路灯若しくは滑走路中心線灯を視認することができる最大距離をいう。以下同じ。)が五百五十メートル以上であるか又は視程が八百メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。 三 カテゴリー二精密進入とは、進入限界高度が三十メートル以上六十メートル未満であり、かつ、滑走路視距離が三百メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。 四 カテゴリー三精密進入とは、進入限界高度が三十メートル未満であるか又は設定されておらず、かつ、滑走路視距離が五十メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。 第三表 陸上ヘリポートの飛行場灯火 飛行場灯台 × 補助飛行場灯台 × 進入角指示灯 × 誘導路灯 × 風向灯 ○ 指向信号灯 × 禁止区域灯 × 着陸区域照明灯 × 境界灯 ○ 境界誘導灯 × 備考 ○印 設置を必要とする灯火 ×印 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火 一の二 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等以外の陸上空港等の飛行場灯火は、当該空港等の立地条件等の観点から航空機の着陸の安全を確保するため必要と認められる場合には、進入角指示灯及び滑走路末端識別灯を設置するものであること。 二 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する水上空港等及び水上ヘリポートに設置する飛行場灯火は、次の表に定めるところにより設置するものであること。 広範囲な着水帯を有する空港等 その他の空港等 飛行場灯台 ○ ○ 補助飛行場灯台 × × 着水路灯 ○ 着水路末端灯 ○ 誘導水路灯 × 着陸方向指示灯 × × 風向灯 ○ ○ 指向信号灯 × × 禁止区域灯 × × 水上境界灯 ○ 水上境界誘導灯 ○ 備考 ○印 設置を必要とする灯火 ×印 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置を必要とする灯火 三 飛行場灯火は、灯火別に次の位置、性能、構造等を有するものであること。 イ 飛行場灯台 (一) 空港等又はその周辺の地域内で、光柱が離陸又は着陸をする航空機及び管制塔の妨害とならない位置に、当該灯火が光源の中心を含む水平面から上方のすべての方向から見えるように設置すること。 (二) (一)の位置に設置することが困難である場合には、その位置に補助飛行場灯台を設置し、当該飛行場灯台をその他の適当な場所に設置すること。 (三) 灯光は、陸上空港等にあつては航空白と航空緑の閃せん交光又は航空白の閃せん光、水上空港等にあつては航空白と航空黄の閃せん交光又は航空白の閃せん光、ヘリポートにあつては航空白の閃光であること。 (四) 次に掲げるところにより閃光するものであること。 a 陸上空港等又は水上空港等にあつては、一分間の閃光回数が二十から三十までであること。 b ヘリポートにあつては、〇・八秒の間に〇・五ミリ秒以上二ミリ秒以下の閃光を等間隔に四回発し、一・二秒間休止するものであること。 (五) 実効光度は、陸上空港等又は水上空港等にあつては二千カンデラ以上であり、ヘリポートにあつては二千五百カンデラ以上であること。 ロ 補助飛行場灯台 (一) イ(二)により設置するもの又は隣接して他の空港等がある場合に当該空港等の同一性を確認するためイ(一)の位置に設置するものであること。 (二) 灯光の色は、陸上空港等用のものは航空緑、水上空港等用のものは航空黄であること。 (三) 第百十六条第二号ロ((三)を除く。)に掲げる性能を有するものであること。 ハ 進入灯 (一) 標準式進入灯又は簡易式進入灯のいずれかによること。 ただし、精密進入を行う計器着陸用滑走路に係るものにあつては、標準式進入灯によらなければならない。 (二) 標準式進入灯 a 灯器は、次のA図又はB図に示す位置に設置すること。 ただし、カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、滑走路進入端から三百メートルまでの部分に限りC図に示す位置に設置すること。 A図 B図 C図 備考 一 アプローチセンターラインとは、滑走路(着陸に使用できる部分に限る。)の中心線の延長線(以下「滑走路中心線の延長線」という。)上に単一若しくは二個の灯器又はバレット(三個以上の灯器を着陸しようとする航空機から見て横並びとなるように近接して設置した灯器群をいう。以下同じ。)を配置した灯列をいう。以下同じ。 二 サイドバレットとは、滑走路進入端から二百七十メートルまでの間において、アプローチセンターラインの両側にバレットを滑走路中心線の延長線に対し対称に配置した灯列をいう。以下同じ。 三 クロスバーとは、滑走路進入端から所定の距離の位置において滑走路中心線の延長線と直交する直線上に灯器を配置した灯列(アプローチセンターライン及びサイドバレットを除く。)をいう。以下同じ。 b aの灯器のほか、滑走路進入端から滑走路中心線の延長線上六十メートルから四百二十メートル以上九百メートル以下までの間に設けるaの灯器に附加して閃せん光灯を設置することができる。 c 灯光は、aのうちアプローチセンターライン及びクロスバーにあつては航空可変白の、サイドバレットにあつては航空赤の不動光であり、bにあつては航空白の閃せん光であること。 d aにあつては、精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。 区分 光柱の範囲 構成灯火 灯器位置 アプローチセンターライン及びクロスバー 滑走路進入端から三百十五メートルまでの間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方十一度までの範囲 滑走路進入端から三百十五メートルを超え四百七十五メートルまでの間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方〇・五度から十一・五度までの範囲 滑走路進入端から四百七十五メートルを超え六百四十メートルまでの間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一・五度から十二・五度までの範囲 滑走路進入端から六百四十メートルを超え九百メートルまでの間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲(滑走路中心線の延長線から二十二・五メートルを超える部分のクロスバーにあつては、滑走路中心線側へ十二度まで及びその反対側へ八度までの範囲)及び光源の中心を含む水平面の上方二・五度から十三・五度までの範囲 サイドバレット 滑走路進入端から百十五メートルまでの間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方〇・五度から十・五度までの範囲 滑走路進入端から百十五メートルを超え二百十五メートルまでの間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方一度から十一度までの範囲 滑走路進入端から二百十五メートルを超え二百七十メートルまでの間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方一・五度から十一・五度までの範囲 e aの光柱光度は、精密進入用のもののアプローチセンターライン及びクロスバーにあつては二万カンデラ以上、サイドバレットにあつては五千カンデラ以上であり、その他のものにあつては二千カンデラ以上であり、bの実効光度は五千カンデラ以上であること。 f 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 g 灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 h 閃せん光は、進入する方向から滑走路進入端に向つて順次発するもので、閃せん光回数は一秒間に二回であること。 i 光度を速やかに制御できる装置(以下「制御装置」という。)を設備すること。 j 灯火の運用状況を監視し、及び運用に支障を生じたときはその旨を制御所に報知することができる装置(以下「監視装置」という。)を設備すること。 k 予備電源設備を有すること。 (三) 簡易式進入灯 a 灯器は、次により設置すること。 (一) 滑走路進入端から滑走路中心線の延長線上四百二十メートル以上九百メートル以下までの間で約六十メートルの間隔を置いた地点に各一個設置すること。 (二) (一)の地点のうち滑走路進入端から五番目の地点(以下(二)及び(三)において「直交点」という。)で滑走路中心線の延長線と直交する長さ約三十メートルの直線でその中心が直交点と一致するものの上の、直交点を中心に四メートルの部分に滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、ほぼ等間隔に二個又は四個、直交点から四・五メートル以上六メートル以下以遠の部分に滑走路中心線の延長線に対し対称に、〇・九メートル以上三・六メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。 (三) (一)の地点(直交点を除く。)で滑走路中心線の延長線に直交する長さ約四メートルの直線でその中心がその交点と一致するものの上に滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、ほぼ等間隔に二個又は四個設置することができる。 ただし、(二)において直交点を中心に滑走路中心線の延長線に直交する長さ約三十メートルの直線上直交点を中心に四メートルの部分に設置する灯数と同数であること。 b 灯光は、航空赤、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。 c 進入しつつある航空機の方向に対する光度は、五百カンデラ以上であること。 d 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 e 灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 f 制御装置を設備すること。 g 監視装置を設備すること。 h 予備電源設備を有すること。 ニ 進入角指示灯 (一) 灯器は、次に掲げる設置基準によること。 a コード番号が一又は二の陸上空港等にあつては、PAPI方式による灯器の設置基準又はAPAPI方式による灯器の設置基準のいずれか b コード番号が三又は四の陸上空港等にあつては、PAPI方式による灯器の設置基準 c 陸上ヘリポートにあつては、PAPI方式による灯器の設置基準、APAPI方式による灯器の設置基準又はHAPI方式による灯器の設置基準のいずれか (二) PAPI方式による灯器の設置基準 a 第一図に示す位置に、着陸しようとする航空機から見て左側に四個設置すること。 ただし、陸上空港等にあつては、当該空港等に進入灯が設置されていない場合等必要と認められる場合には、第二図に示す位置に、滑走路中心線に対し対称となるように八個設置すること。 第1図 第2図 b 各灯器は、上層が航空白又は航空可変白、下層が航空赤の光柱を航空機の進入してくる方向に対し第三図に示す角度で出すものであること。 第3図 備考 角度aから角度dまでは、灯器Aから灯器Dまでの光柱の上層と下層との境界面と水平面とのなす角の角度とする。 c 各灯器の光柱光度は、光柱の上層と下層との境界面と光源の中心を含み滑走路中心線に平行な鉛直面の交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が四度である円錐内では、下層が一万五千カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上六・五倍以下であり、かつ、当該交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が七度である円錐を、光柱の上層と下層との境界面に沿つて当該頂点を支点として左右にそれぞれ四・五度回転させた場合における軌跡に相当する空間内では、下層が四千カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上六・五倍以下であること。 d 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 e 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 f 制御装置を設備すること。 g 陸上空港等にあつては、監視装置を設備すること。 h 陸上空港等にあつては、予備電源設備を有すること。 (三) APAPI方式による灯器の設置基準 a 第四図に示す位置に、着陸しようとする航空機から見て左側に二個設置すること。 ただし、陸上空港等にあつては、当該空港等に進入灯が設置されていない場合等必要と認められる場合には、第五図に示す位置に、滑走路中心線に対し対称となるように四個設置すること。 第4図 第5図 b 各灯器は、上層が航空白又は航空可変白、下層が航空赤の光柱を航空機の進入してくる方向に対し第六図に示す角度で出すものであること。 第6図 備考 角度e及び角度fは、灯器E及び灯器Fの光柱の上層と下層との境界面と水平面とのなす角の角度とする。 c 各灯器の光柱光度は、光柱の上層と下層との境界面と光源の中心を含み滑走路中心線に平行な鉛直面の交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が四度である円錐内では、下層が五千カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上六・五倍以下であり、かつ、当該交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が七度である円錐を、光柱の上層と下層との境界面に沿つて当該頂点を支点として左右にそれぞれ四・五度回転させた場合における軌跡に相当する空間内では、下層が千五百カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上六・五倍以下であること。 d (二)d、e及びfに掲げる基準に適合するものであること。 e 陸上空港等にあつては、(二)g及びhに掲げる基準に適合するものであること。 (四) HAPI方式による灯器の設置基準 a 灯器は、着陸区域の周辺であつて航空機の航行に障害とならない場所に設置すること。 b 灯器は、航空緑の明滅、航空緑の不動光、航空赤の不動光及び航空赤の明滅を航空機の進入してくる方向に対し第七図に示す角度で出すものであること。 第7図 c 明滅の一分間の明滅回数は、百二十以上であること。 d 不動光の光度及び明滅の最大光度は、方位角において、光源の中心を含み、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面から左右それぞれ三度までの範囲及び航空緑と航空赤との境界面の上下それぞれ二度までの範囲では九千カンデラ以上、方位角において、光源の中心を含み、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面から左右それぞれ十五度までの範囲及び航空緑と航空赤との境界面の上下それぞれ十度までの範囲では三百七十五カンデラ以上であり、かつ、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面と航空緑と航空赤との境界面の交線に直交する平面における光柱の断面は、楕円形であること。 e (二)d、e及びfに掲げる基準に適合するものであること。 ホ 旋回灯 (一) 灯器は、滑走路灯列の旋回進入を行う側の外側の滑走路中心線に平行な直線上三百メートル以下のほぼ等間隔を置いた地点に設置すること。 (二) 灯光は、航空白、航空可変白又は航空黄の不動光であること。 (三) 航空機の旋回経路の方向に対する最大光度は、二千カンデラ以上であること。 (四) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えないものであること。 ヘ 進入灯台 (一) 灯器は、滑走路進入端から滑走路中心線の延長線上約六百メートルの地点及び約九百メートルの地点に設置すること。 ただし、進入灯が設置されていない場合には、滑走路進入端から滑走路中心線の延長線上約三百メートルの地点にも設置すること。 (二) 灯光は、航空白の閃せん光であること。 (三) 一分間の閃せん光回数は、六十であること。 (四) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 ト 進入路指示灯 (一) 灯光は、航空白又は航空黄の閃せん光又は不動光であること。 (二) 閃せん光回数は、一秒間に二回であること。 (三) 光度は、閃せん光にあつては実効光度が五千カンデラ以上、不動光にあつては一万カンデラ以上であること。 チ 滑走路灯 (一) 計器着陸用滑走路に係るものにあつては高光度式滑走路灯、その他のものにあつては低光度式滑走路灯によること。 (二) 高光度式滑走路灯 a 灯器は、滑走路の両側又はその外方三メートル以下の位置の滑走路中心線に平行な二直線上に六十メートル以下のほぼ等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しできるだけ対称となるように設置すること。 b 灯光は、航空可変白の不動光であること。 ただし、着陸しようとする航空機から見て、滑走路進入端の手前にあるものにあつては航空赤の、滑走路終端から滑走路の全長の三分の一又は六百メートルのいずれか短い長さの範囲内にあるものにあつては航空黄の不動光であること。 c 精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる滑走路灯列の間隔に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、滑走路灯列線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であつて、かつ、埋込み式の滑走路灯以外のものにあつては、灯光が光源の中心を含む水平面からその上方最小限十五度までのすべての角度及びすべての方向から見えるものであること。 滑走路灯列の間隔 光柱の範囲 六十メートル以上 方位角において、滑走路灯列線を含む鉛直面から滑走路中心線側へ十一度まで及びその反対側へ二度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面から上方七度までの範囲 六十メートル未満 方位角において、滑走路灯列線を含む鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ二度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面から上方七度までの範囲 d 光柱光度は、精密進入用のものにあつては一万カンデラ以上、その他のものにあつては千カンデラ以上であること。 ただし、航空赤の灯光にあつてはその十五パーセント以上、航空黄の灯光にあつてはその四十パーセント以上であること。 e 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 f 灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 g 灯器の高さは、地表面から六十センチメートルを超えないものであること。 h 制御装置を設備すること。 i 監視装置を設備すること。 j 予備電源設備を有すること。 (三) 低光度式滑走路灯 a 灯器は、滑走路の両側又はその外方三メートル以下の位置の滑走路中心線に平行な二直線上に百メートル以下のほぼ等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しできるだけ対称となるように設置すること。 b 灯光は、航空白又は航空可変白の不動光で、光源の中心を含む水平面からその上方最小限十五度までのすべての角度及びすべての方向から見えるものであること。 c 進入しつつある航空機の方向に対する光度は、五十カンデラ以上であること。 d 航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 e (二)e、g及びjに掲げる基準に適合するものであること。 リ 滑走路末端灯 (一) 計器着陸用滑走路に係るものにあつては高光度式滑走路末端灯、その他のものにあつては低光度式滑走路末端灯によること。 (二) 高光度式滑走路末端灯 a 灯器は、滑走路進入端から進入区域側及び滑走路終端から滑走路中心線の延長線側へ三メートル以下の位置で滑走路中心線の延長線と直交する直線上滑走路灯列線又はその延長線と交わる二地点間に次のいずれかにより設置すること。 ただし、カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、(一)のただし書の規定により設置すること。 (一) 滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に六個以上(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。 ただし、精密進入を行う計器着陸用滑走路に係るものにあつては、滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、三メートル以下の等間隔に十二個以上(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。 (二) 滑走路中心線の延長線を中心に十八メートルから二十二・五メートルまでの間隔をとり、その外側へ滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に六個以上(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。 ただし、精密進入を行う計器着陸用滑走路に係るものにあつては、滑走路中心線の延長線を中心に十八メートルから二十二・五メートルまでの間隔をとり、その外側へ滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に(一)のただし書の規定により設置する場合に必要とする数以上の灯器を(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。 b 灯光は、着陸しようとする航空機から見て、滑走路進入端を示すものにあつては航空緑の、滑走路終端を示すものにあつては航空赤の不動光であること。 c 灯器は、着陸しようとする航空機から見て、滑走路進入端を示すものにあつてはすべてのものが、滑走路終端を示すものにあつては六個以上のものが視認できるものであること。 d 精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる滑走路末端の種別に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。 滑走路末端の種別 光柱の範囲 滑走路進入端 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ二度までの範囲(光源が滑走路中心線の延長線上にある場合は、滑走路中心線を含む鉛直面から左右それぞれ二度までの範囲)並びに光源の中心を含む水平面の上方一度から十度までの範囲 滑走路終端 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ六度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方〇・二五度から四・七五度までの範囲 e 光柱光度は、滑走路進入端を示すもののうち、精密進入用のものにあつては一万カンデラ以上、その他のものにあつては千カンデラ以上であり、滑走路終端を示すもののうち、精密進入用のものにあつては二千五百カンデラ以上、その他のものにあつては二百五十カンデラ以上であること。 f 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 g 灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 h 制御装置を設備すること。 i 監視装置を設備すること。 j 予備電源設備を有すること。 (三) 低光度式滑走路末端灯 a 灯器は、滑走路進入端から進入区域側及び滑走路終端から滑走路中心線の延長線側へ三メートル以下の位置で滑走路中心線の延長線と直交する直線上滑走路灯列線又はその延長線と交わる二地点間に次のいずれかにより設置すること。 (一) 滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に六個以上(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。 (二) 滑走路中心線の延長線を中心に十八メートルから二十二・五メートルまでの間隔をとり、その外側へ滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に六個以上(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。 b 進入しつつある航空機の方向に対する光度は、五十カンデラ以上であること。 c (二)b、c、f、g及びjに掲げる基準に適合するものであること。 ヌ 滑走路末端補助灯 (一) 灯器は、滑走路末端灯列(滑走路進入端を示すものに限る。ル(一)において同じ。)の延長線上滑走路灯列線又はその延長線との交点の両外側十メートル以上にわたり滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に十個以上設置すること。 (二) 灯光は、航空緑の不動光であること。 (三) 精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方〇・五度から十・五度までの範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。 (四) 光柱光度は、精密進入用のものにあつては一万カンデラ以上であること。 (五) リ(二)f、g、h、i及びjに掲げる基準に適合するものであること。 ル 滑走路末端識別灯 (一) 灯器は、滑走路末端灯列の延長線上滑走路灯列線又はその延長線との交点から両外側十メートルから二十メートルまでの間にそれぞれ一個を滑走路中心線の延長線に対し対称に設置すること。 (二) 灯光は、航空白の閃せん光であること。 (三) 一分間の閃せん光回数は、六十から百二十までであること。 (四) 実効光度は、五千カンデラ以上であること。 (五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 (六) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 (七) 予備電源設備を有すること。 ヲ 滑走路中心線灯 (一) 灯器は、滑走路中心線に沿つて、約十五メートル又は約三十メートル(カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、約十五メートルに限る。)のほぼ等間隔を置いた地点に設置すること。 (二) 灯光は、着陸しようとする航空機から見て、滑走路終端から三百メートルまでの範囲内にあるものにあつては航空赤の、同終端から三百メートルを超え九百メートル(長さが千八百メートル未満の滑走路にあつては、その長さの二分の一)までの範囲内にあるものにあつては交互に航空赤及び航空可変白の、その他のものにあつては航空可変白の不動光であること。 (三) 精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる灯器の間隔に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。 灯器の間隔 光柱の範囲 約三十メートル 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方七度までの範囲 約十五メートル 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方九度までの範囲 (四) 精密進入用のものの光柱光度は、灯器の間隔が約十五メートルの場合にあつては二千五百カンデラ以上(カテゴリー三精密進入用のものにあつては、五千カンデラ以上)、約三十メートルの場合にあつては五千カンデラ以上であること。 ただし、航空赤の灯光にあつては、その十五パーセント以上であること。 (五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 (六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないよう設置すること。 (七) 制御装置を設備すること。 (八) 監視装置を設備すること。 (九) 予備電源設備を有すること。 ワ 接地帯灯 (一) 灯器は、滑走路上の滑走路進入端から九百メートルまでの間に、約六十メートル(カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、約三十メートル)の等間隔に、かつ、滑走路中心線に対し対称に次図に示す位置に設置すること。 ただし、滑走路の長さが千八百メートル以下の場合には、滑走路の長さの二分の一を超えない範囲内に設置すること。 (二) 灯光は、航空可変白の不動光であること。 (三) 光柱は、着陸しようとする航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ一度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方二度から九度までの範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。 (四) 光柱光度は、五千カンデラ以上であること。 (五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 (六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないように設置すること。 (七) 制御装置を設備すること。 (八) 監視装置を設備すること。 (九) 予備電源設備を有すること。 カ 滑走路距離灯 (一) 灯器は、滑走路灯列の外側の滑走路中心線に平行な直線上滑走路終端を結ぶ線の延長線から約三百メートルの間隔を置く地点ごとに設置すること。 (二) 灯器は、滑走路終端の延長線からの距離が約三百メートルの地点に設置するものが「1」、約六百メートルの地点に設置するものが「2」、以下約三百メートルの間隔を置いて設置するものごとに、数の順にアラビア数字で示す灯光又は標識により昼夜とも明らかに表示するものであること。 (三) 灯光は、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。 (四) 標識は、数字の部分は白、その他の部分は黒の彩色のものであること。 (五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 (六) 灯器は、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 ヨ 過走帯灯 (一) 灯器は、過走帯の両側に六十メートル以下のほぼ等間隔を置いて、及び過走帯の末端に滑走路中心線の延長線に対しほぼ対称に三個以上設置すること。 (二) 灯器の高さは、地表面から六十センチメートルを超えないものであること。 (三) 灯光は、航空赤の不動光であること。 (四) 滑走路中心線及びその延長線に対する光度は、三十カンデラ以上であること。 (五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 (六) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 タ 離陸待機警告灯 (一) 灯器は、滑走路中心線灯列線の両側約一・八メートルの位置の滑走路中心線に平行な二直線上に、滑走路への出入経路と滑走路中心線との接続点上の離陸しようとする航空機から最も見やすい位置から滑走路終端の側に四百五十メートルまでの間に、約三十メートルの等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しほぼ対称に設置すること。 (二) 灯光は、航空赤の不動光であること。 (三) 光柱は、滑走路を走行中の航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方九度までの範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。 (四) 光柱光度は、千五百カンデラ以上であること。 (五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 (六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないように設置すること。 (七) 制御装置を設備すること。 (八) 監視装置を設備すること。 (九) 予備電源設備を有すること。 レ 離陸目標灯 (一) 灯器は、滑走路中心線の延長線上に一個以上又は着陸帯の外方に二個以上をその延長線に対し対称に設置すること。 (二) 灯光は、航空赤、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。 (三) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 (四) 灯器は、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 ソ 非常用滑走路灯 (一) 灯器は、滑走路の両外側に沿つた滑走路中心線に平行な二直線上に百八十メートル以下のほぼ等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しできるだけ対称となるように設置すること。 (二) 灯光は、航空可変白の不動光であること。 (三) 進入しつつある航空機の方向に対する光度は、十カンデラ以上であること。 (四) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えないものであること。 ツ 着水路灯 (一) 単列着水路灯又は複列着水路灯のいずれかによること。 (二) 単列着水路灯 a 灯器は、進入区域側から見て着陸帯の左側に沿つた直線上三百メートル以下のほぼ等間隔に、八個以上設置すること。 b 灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。 c 光度は、十カンデラ以上であること。 d 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 (三) 複列着水路灯 a 灯器は、着陸帯の両側においてその中心線に平行な間隔三百メートル以下の二直線上に、百五十メートル以下の等間隔に、かつ、着陸帯中心線に対しできるだけ対称に設置すること。 b 灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。 c 光度は、十カンデラ以上であること。 d 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 ネ 着水路末端灯 (一) 単列着水路灯を設置する着水路にあつては単列着水路末端灯、複列着水路灯を設置する着水路にあつては複列着水路末端灯を設置すること。 (二) 単列着水路末端灯 a 灯器は、着水路灯列の両末端からその灯列の延長線上ツ(二)aに規定する距離の位置に一個設置すること。 着陸帯の幅を示す必要がある場合はその位置から進入区域の方から見て右の方に百五十メートルから三百メートル離れた位置に一個、着陸帯末端を示す必要がある場合は更に当該灯器の間に百メートル以下の間隔で設置することができる。 b 灯光は、航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。 c 光度は、十カンデラ以上であること。 d 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 (三) 複列着水路末端灯 a 灯器は、着陸帯の両末端において着陸帯中心線に直交する直線上に、着陸帯の幅が百五十メートル未満の場合にあつては着水路灯列の両末端に二個ずつ、着陸帯の幅が百五十メートル以上の場合にあつては当該灯器の間に六十メートルから百メートルまでの等間隔に設置すること。 b 灯光は、航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。 c 光度は、十カンデラ以上であること。 d 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 ナ 誘導路灯 (一) 灯器は、誘導路の両側及びエプロンの縁又はその外側に沿う線で誘導路又はエプロンから三メートル以内の位置にあるものの上に、直線部分にあつては六十メートル以下のほぼ等間隔に、曲線部分にあつてはその曲線部分を明らかに標示できる間隔に設置すること。 (二) 誘導路が滑走路又はエプロンに接続する個所には、その出入口を示すために当該出入口の両側に次のいずれかにより灯器を設置すること。 a 灯器それぞれ二個を一・五メートル間隔に設置すること。 b 発光部の長さ〇・五メートル以上の灯器それぞれ一個を設置すること。 (三) 灯光は、航空青の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限七十五度までのすべての角度から見えるものであること。 (四) 光度は、光源の中心を含む水平面から上方六度までの範囲では二カンデラ以上、六度を超え七十五度までの範囲では〇・二カンデラ以上であること。 (五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 (六) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 ラ 誘導路中心線灯 (一) 灯器は、誘導路中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路上に、曲線部分及びその附近にあつてはその曲線部分が明らかに標示できる間隔に、その他の部分にあつては三十メートル(高速離脱用誘導路及び滑走路視距離が三百メートル未満の場合に使用し得る誘導路(以下「低視程誘導路」という。)にあつては十五メートル)以下のほぼ等間隔に設置すること。 (二) 灯光は、航空緑の不動光であること。 ただし、滑走路への出入経路に設置するものにあつては、交互に航空緑及び航空黄の不動光であること。 (三) 低視程誘導路に設置するものの光柱は、地上走行中の航空機から次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ最小限同表下欄の範囲で見えるものであること。 区分 光柱の範囲 直線区間(一) 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線又は誘導路中心線の接線を含む鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一度から八度までの範囲 直線区間(二) 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線を含む鉛直面から左右それぞれ三・五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一度から八度までの範囲 曲線区間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線の接線を含む鉛直面から当該誘導路中心線側へ三十五度まで及びその反対側へ三・五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方一度から十度までの範囲 備考 一 直線区間(一)とは、誘導路の直線部分のうち曲線部分の付近及び誘導路の曲線部分のうち曲率半径が四百メートルを超える部分をいう。以下このナにおいて同じ。 二 直線区間(二)とは、誘導路の直線部分のうち直線区間(一)以外の部分をいう。以下このナにおいて同じ。 三 曲線区間とは、誘導路の曲線部分のうち直線区間(一)以外の部分をいう。以下このナにおいて同じ。 (四) 光柱光度は、低視程誘導路のうち直線区間(一)及び直線区間(二)に設置するものにあつては二百カンデラ以上、曲線区間に設置するものにあつては百カンデラ以上であり、その他の誘導路に設置するものにあつては二十カンデラ以上であること。 (五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 (六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないように設置すること。 (七) 低視程誘導路に設置するものにあつては制御装置を設備すること。 (八) 低視程誘導路に設置するものにあつては監視装置を設備すること。 (九) 低視程誘導路に設置するものにあつては予備電源設備を有すること。 ム 高速離脱用誘導路指示灯 (一) 灯器は、滑走路を離脱しようとする航空機から見て、高速離脱用誘導路への出入経路と滑走路中心線との接続点から滑走路進入端の側に約百メートルの等間隔に、次図に示す位置に設置すること。 (二) 灯光は、航空黄の不動光であること。 (三) 光柱は、滑走路を離脱しようとする航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方九度までの範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。 (四) 光柱光度は、二千カンデラ以上であること。 (五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 (六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないように設置すること。 (七) 制御装置を設備すること。 (八) 監視装置を設備すること。 (九) 予備電源設備を有すること。 ウ 航空機接近警告灯 (一) 灯器は、次により設置すること。 a 滑走路に入る前に一時停止すべき位置から当該滑走路の境界線までの間において、誘導路中心線上に、曲線部分及びその付近にあつてはその曲線部分が明らかに標示できる間隔に、その他の部分にあつては十五メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。 b 滑走路中心線上当該滑走路に入ろうとする地上走行中の航空機から最も見やすい位置に一個設置すること。 (二) 灯光は、航空赤の不動光であること。 (三) 光柱は、次に掲げるものであること。 a 誘導路に設置するものの光柱は、地上走行中の航空機から次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ最小限同表下欄の範囲で見えるものであること。 区分 光柱の範囲 直線区間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線又は誘導路中心線の接線を含む鉛直面から左右それぞれ十九・二五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一度から十度までの範囲 曲線区間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線の接線を含む鉛直面から当該誘導路中心線側へ三十五度まで及びその反対側へ三・五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方一度から十度までの範囲 備考 一 直線区間とは、誘導路の直線部分及び誘導路の曲線部分のうち曲率半径が四百メートルを超える部分をいう。以下このムにおいて同じ。 二 曲線区間とは、誘導路の曲線部分のうち直線区間以外の部分をいう。以下このムにおいて同じ。 b 滑走路に設置するものの光柱は、当該滑走路に入ろうとする地上走行中の航空機から必要かつ十分な範囲で見えるものであること。 (四) 光柱光度は、二百カンデラ以上であること。 (五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 (六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないように設置すること。 (七) 制御装置を設備すること。 (八) 監視装置を設備すること。 (九) 予備電源設備を有すること。 ヰ 停止線灯 (一) 灯器は、誘導路の一時停止すべき位置に、誘導路中心線に直交する直線上に、誘導路内に三メートル以下のほぼ等間隔に必要な数を、必要に応じ誘導路の両外側三メートル以上にそれぞれ三メートル以下の間隔に各二個を誘導路中心線に対しほぼ対称に設置すること。 (二) 灯光は、航空赤の不動光であること。 (三) 灯器は、埋込み式のものにあつては、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 (四) 予備電源設備を有すること。 (五) ラ(三)から(五)まで、(七)及び(八)に掲げる基準に適合するものであること。 ノ 滑走路警戒灯 (一) 灯器は、滑走路に入る前に一時停止すべき位置に、誘導路中心線に直交する直線上に、誘導路の両外側にそれぞれ二個又は誘導路内に約三メートルのほぼ等間隔に必要な数を誘導路中心線に対しほぼ対称に設置すること。 (二) 灯光は、航空黄の明滅であること。 (三) 一分間の明滅回数は、三十から六十までであること。 (四) 光柱は、誘導路の両外側に設置する灯器にあつては、最小限、光源の中心を頂点とし頂角が十六度の円錐内で見えるものであり、誘導路内に設置する灯器にあつては、最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線又は誘導路中心線の接線を含む鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一度から八度までの範囲で見えるものであること。 (五) 実効光度は、誘導路の両外側に設置する灯器にあつては三百カンデラ以上、誘導路内に設置する灯器にあつては二百カンデラ以上であること。 (六) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 (七) 灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 (八) 制御装置を設備すること。 (九) 監視装置を設備すること。 (十) 予備電源設備を有すること。 オ 中間待機位置灯 (一) 灯器は、誘導路の一時停止すべき位置に、誘導路中心線に直交する直線上に、誘導路内に約一・五メートルのほぼ等間隔に三個以上を誘導路中心線に対しほぼ対称に設置すること。 (二) 灯光は、航空黄の不動光であること。 (三) ラ(三)から(九)までに掲げる基準に適合するものであること。 ク 誘導案内灯 (一) 灯器は、誘導路の分岐点付近、誘導路と滑走路若しくはエプロンとの接続点付近又は駐機場付近の地上走行中の航空機に対し障害とならない場所に地上走行中の航空機から見やすいように設置すること。 (二) 灯器は、記号、アラビア数字又はローマ字の大文字で示す標識を灯光又は照明により昼夜とも明らかに表示するものであること。 (三) 灯光は、航空赤、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。 (四) 標識は、次に掲げる彩色のものであること。 a 地上走行中の航空機に一時停止すべき位置又は空港等の使用禁止区域を示すものにあつては、記号等の部分は白、その他の部分は赤 b 地上走行中の航空機に一時停止すべき位置以外の位置を示すものにあつては、記号等の部分は黄、その他の部分は黒、当該標識を単独で設置する場合には黄の縁取り c その他のものにあつては、記号等の部分は黒、その他の部分は黄 (五) 標識表面の平均輝度は、赤が十カンデラ毎平方メートル以上、黄が五十カンデラ毎平方メートル以上、白が百カンデラ毎平方メートル以上であること。 ただし、滑走路視距離が八百メートル未満である場合に使用するものにあつては、赤が三十カンデラ毎平方メートル以上、黄が百五十カンデラ毎平方メートル以上、白が三百カンデラ毎平方メートル以上でなければならない。 (六) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 (七) 灯器は、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 (八) 滑走路視距離が八百メートル未満である場合に使用するものにあつては、制御装置を設備すること。 ヤ 転回灯 (一) 灯器は、転回区域の縁であつて転回経路を示すことができる位置に設置し、並びに転回開始位置(航空機が転回経路において転回を開始する位置をいう。以下同じ。)を通り滑走路中心線に平行な直線上で転回開始位置から進入区域側へ約三十五メートルの位置から進入区域側へ五メートルの等間隔に三個及び転回開始位置を通り滑走路中心線と直交する直線上で当該直線と転回しようとする航空機から見て左側のショルダーの外縁との交点からショルダーの外側へ約一メートルの位置からショルダーの外側へ五メートルの等間隔に三個設置すること。 (二) 灯光は、航空青の不動光であること。 (三) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 (四) 灯器は、航空機が接触したときにこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 マ 駐機位置指示灯 (一) 灯器は、駐機場付近の地上走行中の航空機に対し障害とならない場所に地上走行中の航空機から見やすいように設置すること。 (二) 灯器は、記号、アラビア数字又はローマ字の大文字で示す航空機の駐機位置への走行経路からの偏差及び駐機位置までの距離を灯光により昼夜とも明らかに表示するものであること。 (三) 灯光は、航空赤、航空黄、航空緑、航空白又は航空可変白の不動光であること。 (四) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。 ケ 誘導水路灯 (一) 灯器は、誘導水路に沿つた線上に設置すること。 (二) 灯光は、航空青の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最少限三十度までのすべての角度から見えるものであること。 (三) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。 フ 着陸方向指示灯 (一) 灯器は、空港等内においてその上空からの視認が容易な位置に設置すること。 (二) T型又は四面体等の形象物を航空赤、航空緑等の灯光により、次図に示すように標示すること。 (三) 灯光は、これを含む水平面から上方のすべての方向から見ることができ、かつ、光度は、上空三百メートルから明らかに視認できるものであること。 (四) T型又は四面体の形象物は、次図に示す寸法及び彩色のものであること。 (五) 指示方向を制御できるものであること。 コ 風向灯 夜間において少なくとも三百メートルの上空から風向指示器の指示する方向が明瞭りように視認できるような照明を有するものであること。 エ 指向信号灯 (一) 灯光は、航空赤、航空緑及び航空白のいずれにも転換することができ、かつ、任意の目的物に指向できる信号光であること。 (二) 光柱角は、一度から三度までであること。 (三) 光柱光度は、六千カンデラ以上で、光柱軸から三度以上の方向の光度は無視できるほど小さいこと。 (四) 一分間に四語以上の速度でモールス符号を発信できること。 テ 禁止区域灯 (一) 灯器は、滑走路又は誘導路が航空機の使用を禁止する区域である場合にあつてはその両端に三メートル以下のほぼ等間隔に、当該禁止区域が滑走路又は誘導路以外の空港等内の場所である場合にあつては当該禁止区域の境界線上又は中央に配置すること。 (二) 灯光は、航空赤の不動光で光源の中心を含む水平面から上方のすべての角度から見えるものであること。 (三) 光度は、十カンデラ以上であること。 ア 着陸区域照明灯 (一) 灯器は、着陸区域の周辺であつて航空機の航行に障害とならない場所に設置すること。 (二) 灯光は、航空可変白の不動光であること。 (三) 配光は、着陸区域の全面を照明し、かつ、航空機にまぶしさを与えないものであること。 (四) 照明された接地帯の中心における法線照度が十ルクス以上であること。 サ 境界灯 (一) 灯器は、着陸区域の境界線上に、陸上ヘリポート又は水上ヘリポートにあつては十五メートル以下のほぼ等間隔に八個以上、その他の空港等にあつては百メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。 ただし、着陸区域の境界の一部分がエプロンに対する照明等により適当に標示される建築物区域である場合には、その部分の灯器を省略してもよい。 (二) 灯光は、航空白又は航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。 (三) 光度は、十カンデラ以上であること。 キ 水上境界灯 (一) 灯器は、着水区域の境界線上にほぼ百五十メートルの等間隔に設置すること。 (二) 灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。 (三) 光度は、十カンデラ以上であること。 ユ 境界誘導灯 (一) 灯器は、離陸又は着陸の経路と着陸区域の境界線とが交叉さする附近において、その経路に直交する直線上に離陸又は着陸の経路に対し対称に設置すること。 ただし、離陸又は着陸の経路が二以上あるときは、経路ごとに異なつた数の灯器を設置すること。 (二) 灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。 (三) 光度は、境界灯の光度の五十パーセント以上であること。 メ 水上境界誘導灯 (一) 灯器は、離水又は着水の経路と着水区域の境界線とが交叉さする附近において、その経路に直交する直線上に離水又は着水の経路に対し対称に設置すること。 (二) 灯光は、航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。 (三) 光度は、十カンデラ以上であること。 2 第九十九条第二項の規定は、飛行場灯火の設置について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは「第百十七条第一項」と、「航空保安無線施設」とあるのは「飛行場灯火」と読み替えるものとする。

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なし