航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第99条(設置基準)
法第三十九条第一項第一号(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する航空保安無線施設の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。 一 既設の航空保安無線施設の機能を損なわないように設置すること。 二 当該航空保安無線施設の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建造物、植物その他の物件により当該施設の機能が損なわれないように設置すること。 三 NDBにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。 イ 電波の水平輻ふく射特性は、できるだけ無指向性であり、かつ、その偏波は、垂直偏波で、できるだけ水平偏波を含まないものであること。 ロ 可聴周波により振幅変調された搬送波を放射するものであること。 ハ 識別符号を送信するために変調可聴周波数を電鍵操作するものであること。 ニ 変調周波数は、一、〇二〇ヘルツであり、かつ、その偏差は五〇ヘルツを超えないものであること。 ホ 識別符号は、一分間に七語の割合の速度で、三〇秒ごとに連続二回(主として航空機の進入又は待機の用に供するNDBで国土交通大臣が指定するものにあつては、一分間に八回以上)送信するものであること。 ヘ 識別符号送信中定格通達距離(当該施設から輻ふく射された電波の昼間における垂直電界強度が毎メートル七〇マイクロボルトに達する距離をいう。チにおいて同じ。)を超えない範囲内において、その符号を明確に識別できるような放射特性を有するものであること。 ト 搬送波電力は、できるだけ識別符号の送信によつてその値が変化しないものであること。 チ 定格通達距離は、空中線定数又は電源電圧の変動等により九〇パーセント以下に低下しないものであること。 リ 不要な可聴周波の変調は、その可聴周波の振幅が搬送波の振幅の五パーセントを超えないものであること。 ヌ 送信空中線系の構成は、その各部分の損失をできるだけ小さくするものであり、かつ、き電線に生ずる定在波ができるだけ小さいものであること。 ル 空中線は、当該航空保安無線施設の機能を損なうおそれのある空間波を生じないものであること。 ヲ 送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組を設備すること。 ワ 擬似空中線を設備すること。 カ 予備自家発電装置を設備すること。 ヨ 識別符号送信の良否を検出することができる監視装置を設備すること。 四 VORにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。 イ 航行中の航空機に対し当該施設を基準とする磁方位を提供するため、基準位相信号(その位相がすべての磁方位について等しい信号をいう。以下同じ。)、可変位相信号(その位相と基準位相信号の位相との位相差が磁方位に相当する信号をいう。以下同じ。)及び識別信号を搬送する電波を発射するものであること。 ロ 電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。 ハ 主搬送波は、次に掲げる変調波により振幅変調されたものであること。 (一) 基準位相信号(ドプラーVORにあつては、可変位相信号)により周波数変調された副搬送波 (二) 可変位相信号(ドプラーVORにあつては、基準位相信号) (三) 識別信号 ニ 基準位相信号及び可変位相信号の周波数は、三〇ヘルツであり、かつ、その偏差は一パーセントを超えないこと。 ホ 副搬送波による振幅変調の変調度及び可変位相信号(ドプラーVORにあつては、基準位相信号)による振幅変調の変調度は、空中線部分の中心からの仰角が五度以下の空間において、それぞれ二〇パーセント以上五五パーセント以下及び二五パーセント以上三五パーセント以下であること。 ヘ 副搬送波の周波数は、九、九六〇ヘルツであり、かつ、その偏差は一パーセントを超えないこと。 ト 周波数変調の変調指数は、次のとおりであること。 (一) 標準VORにおける基準位相信号による周波数変調の変調指数は、一五以上一七以下であること。 (二) ドプラーVORにおける可変位相信号による周波数変調の変調指数は、空中線部分の中心からの仰角が五度以下の空間において一五以上一七以下、当該仰角が五度を超え四〇度以下の空間において一一以上であること。 チ 副搬送波は、次に掲げる変調度を超えて振幅変調されたものでないこと。 (一) 標準VORにあつては、五パーセント (二) ドプラーVORにあつては、空中線部分の中心から三〇〇メートルの地点において四〇パーセント リ 当該施設により提供される磁方位の誤差は、空中線部分の中心から主搬送波の波長の約四倍(ドプラーVORにあつては、約一八倍)の距離にあり、かつ、同中心からの仰角が四〇度以下の空間にある点において、二度を超えないこと。 ヌ 識別信号の周波数は、一、〇二〇ヘルツであり、かつ、その偏差は五〇ヘルツを超えないこと。 ル 識別信号による振幅変調の変調度は、一〇パーセントを超えず、かつ、できるだけ一〇パーセントに近いこと。 ヲ 三文字の国際モールス符号で構成された識別符号を一分間に七語の速度で、三〇秒間に三回以上送信するものであること。 ワ 送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。 カ 擬似空中線を設備すること。 ヨ 予備自家発電装置を設備すること。 タ 空中線部分の中心から主搬送波の波長の約四倍(ドプラーVORにあつては、約一八倍)の距離にある場所に監視装置を設備すること。 レ 監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、VORからの電波の発射を停止することができるものであること。 (一) VORにより提供される磁方位が設定時の磁方位から一度を超えて変化したとき。 (二) 副搬送波による振幅変調の変調度又は可変位相信号(ドプラーVORにあつては、基準位相信号)による振幅変調の変調度が設定時の変調度から一五パーセントを超えて低下したとき。 (三) 監視装置の監視機能が故障したとき。 五 タカンにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。 イ 航行中の航空機に対し、当該施設を基準とする磁方位を提供するため、主基準方位信号(すべての磁方位に対して同時に発射される信号であつて、方位の粗測のためのものをいう。以下同じ。)、補助基準方位信号(すべての磁方位に対して同時に発射される信号であつて、方位の精測のためのものをいう。以下同じ。)、主可変方位信号(その位相が磁方位に応じて変化する信号であつて、方位の粗測のためのものをいう。以下同じ。)及び補助可変方位信号(その位相が磁方位に応じて変化する信号であつて、方位の精測のためのものをいう。以下同じ。)を発射し、当該施設からの距離を提供するため、機上タカン装置又は機上DME装置から発射される質問信号に応じて応答信号を発射し、及び識別信号を発射するものであること。 ロ 主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、パルス対の電波であること。 ハ パルスは、次に掲げる要件に適合するものであること。 (一) パルス立上り時間(パルスの振幅が、その前縁において最大振幅の一〇パーセントに達した時から九〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。)及びパルス立下り時間(パルスの振幅が、その後縁において最大振幅の九〇パーセントに達した時から一〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。)は、なるべく二・五マイクロ秒であつて、三マイクロ秒を超えないこと。 (二) パルス幅(パルスの振幅が、その前縁において最大振幅の五〇パーセントに達した時からその後縁において最大振幅の五〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。)は、三マイクロ秒以上四マイクロ秒以下であること。 (三) パルスの振幅は、その前縁において最大振幅の九五パーセントに達した時からその後縁において最大振幅の九五パーセントに達する時までの間は、最大振幅の九五パーセント以上であること。 ニ パルス間隔(パルス対について、第一パルスの前縁において振幅が最大振幅の五〇パーセントに達した時から第二パルスの前縁において最大振幅の五〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。以下同じ。)は、Xチャンネルにあつては一二マイクロ秒、Yチャンネルにあつては三〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・二五マイクロ秒を超えないこと。 ホ 第一パルスの尖せん頭電力と第二パルスの尖せん頭電力との差は、一デシベル以下であること。 ヘ 主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、主可変方位信号及び補助可変方位信号により振幅変調されたものであること。 ト 主可変方位信号の周波数は、一五ヘルツであり、かつ、その偏差は〇・二三パーセントを超えないこと。 チ 補助可変方位信号の周波数は、一三五ヘルツであり、かつ、その偏差は〇・二三パーセントを超えないこと。 リ 主可変方位信号の変調度及び補助可変方位信号の変調度は、一二パーセント以上三〇パーセント以下であること。 ヌ 主可変方位信号の高調波含有率及び補助可変方位信号の高調波含有率は、二〇パーセントを超えないこと。 ル 主可変方位信号の振幅が最大となる時には、補助可変方位信号の振幅が最大となること。 ヲ 主基準方位信号を構成するパルス対の数は、一一以上一三以下であること。 ワ 主基準方位信号のパルス対間隔(隣接するパルス対について、先のパルス対の第二パルスの前縁において振幅が最大振幅の五〇パーセントに達した時から後のパルス対の第二パルスの前縁において振幅が最大振幅の五〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。以下同じ。)は、三〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・三マイクロ秒を超えないこと。 カ 補助基準方位信号を構成するパルス対の数は、六又は七であること。 ヨ 補助基準方位信号のパルス対間隔は、二四マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・三マイクロ秒を超えないこと。 タ 主基準方位信号は、当該施設を基準とする磁方位が九〇度の方向において主可変方位信号の振幅が最大となる時に、発射されるものであること。 レ 補助基準方位信号は、当該施設を基準とする磁方位が九〇度の方向において補助可変方位信号の振幅が最大となる時(当該方向において主可変方位信号の振幅が最大となる時を除く。)に、発射されるものであること。 ソ 当該施設により提供される磁方位の誤差は、一・五度を超えないこと。 ツ 応答遅延時間(質問信号の第二パルスを受信した時から当該質問信号に対する応答信号の第二パルスを発射する時までの時間をいう。以下この号及び第七号において同じ。)は、五〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は一マイクロ秒を超えないこと。 ただし、ILSの一部を構成するタカンにあつては、この限りでない。 ネ 応答信号のパルス対の発射数とランダムパルス対の発射数との合計は、毎秒二、七〇〇であり、かつ、その偏差は毎秒九〇を超えないこと。 ナ 応答信号は、主基準方位信号、補助基準方位信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。 ラ ランダムパルス対は、主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。 ム 識別信号は、パルス対間隔が九〇マイクロ秒以上一一〇マイクロ秒以下である対のパルス対により構成されるものであること。 ウ 識別信号のパルス対の発射数は、毎秒二、七〇〇であり、かつ、その偏差は毎秒二〇を超えないこと。 ヰ 識別信号を構成する対のパルス対相互の間隔は、できるだけ等しいこと。 ノ 三文字の国際モールス符号で構成された識別符号を一分間に六語以上の速度で、四〇秒間に一回以上送信するものであること。 オ 識別符号の送信に要する時間は、一回、一〇秒を超えないこと。 ク 識別信号は、主基準方位信号又は補助基準方位信号を発射中は、発射しないものであること。 ヤ VOR又はILSと組み合わされて使用されるタカンの識別符号は、四〇秒間を四以上に等分したうちの一期間において送信されるものであり、当該タカンと組み合わされて使用されるVOR又はILSの識別符号は、当該タカンの識別符号が送信されている期間以外の期間において送信されるものであること。 マ 受信装置の最大感度(中心周波数における感度(質問信号に対する応答率が七〇パーセントとなるときの当該質問信号の尖せん頭電力をいう。以下この号及び第七号において同じ。)をいう。以下この号及び第七号において同じ。)は、有効範囲が空中線部分の中心から五六キロメートルを超える受信装置にあつては一ワットを基準としてマイナス一二五デシベル以下、有効範囲が空中線部分の中心から五六キロメートル以内である受信装置にあつては一ワットを基準としてマイナス一一五デシベル以下であること。 ケ 受信装置の最大感度は、応答信号のパルス対の発射数がその最大値の九〇パーセント以下のときに一デシベル以上変動しないこと。 フ 中心周波数から一〇〇キロヘルツ偏位した周波数における受信装置の感度は、最大感度から三デシベル以内にあること。 コ 受信装置は、その周波数が中心周波数から九〇〇キロヘルツ偏位しており、かつ、その尖せん頭電力が最大感度に八〇デシベルを加えた電力以下である質問信号に対しては、七〇パーセント以上の応答率を有しないものであること。 エ 受信装置の感度は、その尖せん頭電力が最大感度に六〇デシベルを加えた電力以下である質問信号の第一パルスを受信した時から八マイクロ秒経過した時には、最大感度から三デシベル以内に回復していること。 テ 受信装置のスプリアスレスポンスは、中間周波数レスポンスにあつては八〇デシベル以上、影像周波数レスポンス及びその他のスプリアスレスポンスにあつては七五デシベル以上であること。 ア 受信装置の受信休止時間は、質問信号を受信してから応答信号を発射するまでの間及び応答信号を発射してから六〇マイクロ秒(地形により生ずる反射波の影響を避けるため必要がある場合は、一五〇マイクロ秒)以下の間であること。 サ 受信装置のデコーダは、質問信号のパルス対以外のパルス対に対しては、作動しないものであること。 キ 受信装置のデコーダは、質問信号のパルス対に対しては、当該パルス対の前後又は中間に他のパルスが加わつたときにおいても、支障なく作動するものであること。 ユ 空中線は、垂直偏波の電波を送受信するものであること。 メ VORと組み合わされて使用されるタカンの空中線は、VORの空中線部分の中心を含む鉛直線上に設置すること。 ただし、これにより難い場合は、VORと組み合わされて主として航空機の進入又は待機の用に供されるタカンにあつてはVORの空中線部分の中心から三〇メートル(当該VORがドプラーVORである場合にあつては、八〇メートル)を、その他のタカンにあつてはVORの空中線部分の中心から六〇〇メートルを超えない距離にある場所に設置すること。 ミ 送受信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。 シ 擬似空中線を設備すること。 ヱ 予備自家発電装置を設備すること。 ヒ 監視装置を設備すること。 モ 監視装置は、次のいずれかの状態が四秒以上継続する場合には、その状態が発生した時から一〇秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送受信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送受信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、タカンからの電波の発射を停止することができるものであること。 (一) タカンにより提供される磁方位が設定時の磁方位から一度を超えて変化したとき。 (二) その尖せん頭電力が受信装置の最大感度に六デシベルを加えた電力である質問信号に対する応答遅延時間が、ツの基準に適合しなくなつたとき。 (三) 空中線電力が五〇パーセントを超えて低下したとき。 (四) 監視装置の監視機能が故障したとき。 セ 監視装置が監視のために発射するパルス対の数は、毎秒一二〇を超えないこと。 六 ILSにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。 イ 次に掲げる装置によつて構成されるものであること。 ただし、タカン又はDMEを設置する場合にあつては、(三)a及びbに掲げるマーカービーコン装置の一方又は双方の設置を省略することができる。 (一) ローカライザー装置 (二) グライドスロープ装置 (三) 次に掲げるマーカービーコン装置 a アウタマーカー b ミドルマーカー c インナマーカー(必要な場合に限る。) ロ ローカライザー装置は、次の性能、構造等を有するものであること。 (一) ILSのコースに沿つて精密進入を行う航空機に対し、二つの変調波の変調度の差により当該コースからの水平方向における偏位量を提供するため、これらの変調波及び識別信号を搬送する電波を発射するものであること。 (二) 九〇ヘルツの変調波、一五〇ヘルツの変調波及び識別信号により振幅変調された搬送波を放射し、空間において合成電界を形成するものであること。 (三) 合成電界は、航空機が当該ILSを利用して進入する方向から見て、コースライン(任意の水平面においてローカライザー装置が発射する電波の水平偏波によるDDM(二つの変調波の変調度の差の絶対値を一〇〇で除して得た値をいう。以下同じ。)が零となる点の軌跡のうち滑走路の中心線又はその延長線に最も近接したものを平均化し、直線とみなしたものをいう。以下同じ。)の右側では、一五〇ヘルツの変調波による変調度が九〇ヘルツの変調波による変調度より大きく、コースラインの左側では、九〇ヘルツの変調波による変調度が一五〇ヘルツの変調波による変調度より大きいものであること。 (四) 電波は、水平偏波で、次に掲げる値を超える垂直偏波を含まないものであること。 a カテゴリー一ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端(航空機が当該ILSを利用して着陸する側におけるものに限る。以下この号において同じ。)を含む水平面の上方六〇メートル以上であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、コースライン上で水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が〇・〇一六となる値 b カテゴリー二ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方六〇メートル未満三〇メートル以上であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、コースライン上で水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が〇・〇〇八となる値 c カテゴリー三ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方三〇メートル未満であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、水平偏波によるDDMが〇・〇二以下である範囲で、水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が〇・〇〇五となる値 (五) カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、コースラインの変動幅は、〇・〇一ヘルツから一〇ヘルツの周波数帯域内においてDDM相当値で〇・〇〇五を超えないこと。 (六) ローカライザー装置から発射された電波の水平電界強度は、次の図に示す定格通達範囲内において、毎メートル四〇マイクロボルト以上であること。 備考 一 定格通達範囲は、斜線で示される部分とする。 二 地形上やむを得ない場合又は運用上支障のない場合は、CからAまでの距離は三三・三キロメートル、CからBまでの距離は一八・五キロメートルとする。 三 C点は、ローカライザー装置の空中線の中心とする。 四 P1点はAの垂直上方の点で、P2点はBの垂直上方の点で、それぞれ、滑走路進入端を含む水平面から六〇〇メートル又は中間進入空域及び最終進入空域内の地表面の最高点から三〇〇メートルの点のいずれか高い方の点とする。 五 E点は、滑走路進入端とする。 (七) (六)の基準に適合するほか、ローカライザー装置から発射された電波の水平電界強度は、次の基準に適合すること。 a カテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては、コースセクター(コースラインを含む水平面のうちDDMが〇・一五五以下である扇形の部分をいう。以下同じ。)上の点であつて、空中線の中心から一八・五キロメートル以内の距離にあり、かつ、滑走路進入端を含む水平面から三〇メートル以上の高さにある点において、毎メートル九〇マイクロボルト以上であること。 b カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては、次に掲げる値以上であること。 (一) コースセクター上の点であつて空中線の中心から一八・五キロメートルの距離にある点において、毎メートル一〇〇マイクロボルト (二) コースセクター上の点であつて滑走路進入端を含む水平面から一五メートルの高さにある点において、毎メートル二〇〇マイクロボルト c カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、次に掲げる値以上であること。 (一) コースセクター上の点であつて空中線の中心から十八・五キロメートルの距離にある点において、毎メートル一〇〇マイクロボルト (二) コースセクター上の点であつて滑走路進入端を含む水平面から六メートルの高さにある点において、毎メートル二〇〇マイクロボルト (三) グライドパス(滑走路の中心線を含む鉛直面においてグライドスロープ装置が発射する電波の水平偏波によるDDMが零となる点の軌跡のうち滑走路の中心線又はその延長線に最も近接したものを平均化し、直線とみなしたものをいう。以下同じ。)上の点であつて滑走路進入端を含む水平面から六メートルの高さにある点と接地点(滑走路進入端から滑走路終端(離陸し、又は着陸しようとする航空機から見て先方にある滑走路末端をいう。以下同じ。)の側に滑走路の中心線上三〇〇メートルの点。以下この条において同じ。)の垂直上方四メートルの点を結ぶ直線上の点及び接地点から滑走路終端の中心点までの滑走路の中心線上の点の垂直上方四メートルの点において、毎メートル一〇〇マイクロボルト (八) 二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては、一方の搬送波による電界はその大部分が他方の搬送波による電界の内側に構成されるものであり、かつ、コースセクター上においては、内側に電界が構成される搬送波の水平電界強度は、外側に電界が構成される搬送波の水平電界強度より一〇デシベル以上強いものであること。 (九) 九〇ヘルツの変調波の周波数の偏差及び一五〇ヘルツの変調波の周波数の偏差は、カテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては二・五パーセントを、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては一・五パーセントを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一・〇パーセントを超えないこと。 (十) 九〇ヘルツの変調波及び一五〇ヘルツの変調波の位相特性は、半コースセクター(コースラインを含む水平面のうちDDMが〇・〇七七五以下である扇形の部分をいう。以下同じ。)上においては、次のとおりであること。 a 九〇ヘルツの変調波と一五〇ヘルツの変調波とは、これらの合成波の半周期に一回、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。 b 二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては、双方の九〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては六一七マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては三〇八マイクロ秒を超えない間に、双方の一五〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。 (十一) 九〇ヘルツの変調波の変調度及び一五〇ヘルツの変調波の変調度は、コースライン上で、二〇パーセントであり、かつ、その偏差は二パーセントを超えないこと。 (十二) 九〇ヘルツの変調波の高調波含有率及び一五〇ヘルツの変調波の高調波含有率は、一〇パーセントを超えず、かつ、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、九〇ヘルツの変調波の第二高調波含有率は五パーセントを超えないこと。 (十三) カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、電源周波数の変調波、その高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、〇・五パーセントを、かつ、九〇ヘルツ及び一五〇ヘルツの変調波並びにこれらの高調波に相互変調を与えることによりコースラインの変動を起こさせる電源周波数の高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、〇・〇五パーセントを超えないこと。 (十四) コースライン上にある点におけるDDMは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値であること。 区分 DDM 種類 コースライン上の点の位置 カテゴリー一ILSのローカライザー装置 定格通達範囲の末端から滑走路の中心線又はその延長線に垂直な面(以下この表及びハ(十四)の表において単に「垂直面」という。)であつてILS・A点を含むものまでの間のコースライン上にある点 〇・〇三一以下 ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇二五を乗じて得た値に〇・〇一五を加えて得た値以下 ILS・B点を含む垂直面からILS・C点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 〇・〇一五以下 カテゴリー二ILSのローカライザー装置 定格通達範囲の末端からILS・A点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 〇・〇三一以下 ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇四一を乗じて得た値に〇・〇〇五を加えて得た値以下 ILS・B点を含む垂直面からILSリファレンスデイタムを含む垂直面までの間のコースライン上にある点 〇・〇〇五以下 カテゴリー三ILSのローカライザー装置 定格通達範囲の末端からILS・A点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 〇・〇三一以下 ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇四一を乗じて得た値に〇・〇〇五を加えて得た値以下 ILS・B点を含む垂直面からILS・D点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 〇・〇〇五以下 ILS・D点を含む垂直面からILS・E点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 その点を含む垂直面とILS・D点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇五を乗じて得た値をILS・D点を含む垂直面とILS・E点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)で除して得た値に〇・〇〇五を加えて得た値以下 備考 一 ILS・A点とは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長七・四一キロメートルの点に一致するものをいう。以下同じ。 二 ILS・B点とは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長一・〇五キロメートルの点に一致するものをいう。以下同じ。 三 ILS・C点とは、グライドパスと滑走路進入端の中心点の垂直上方三〇メートルの点を含む水平面との交点をいう。以下同じ。 四 ILSリファレンスデイタムとは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の中心点に一致するものをいう。以下同じ。 五 ILS・D点とは、滑走路進入端から滑走路終端の側に滑走路の中心線上九〇〇メートルの点の垂直上方四メートルの点をいう。 六 ILS・E点とは、滑走路終端から滑走路進入端の側に滑走路の中心線上六〇〇メートルの点の垂直上方四メートルの点をいう。 (十五) コースラインの投影線と滑走路進入端の中心点との距離は、カテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては一〇・五メートル又はコースラインからDDMが〇・〇一五となる点までの距離のいずれか小さい距離を、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては七・五メートルを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては三・〇メートルを超えないこと。 (十六) コースラインを含む水平面におけるDDM又はその変化の割合は、次のとおりであること。 a 偏位感度(距離の変化量に対するDDM変化量の割合をいう。(二十八)bにおいて同じ。)は、半コースセクターと滑走路進入端を含む鉛直面との交線上において、毎メートル〇・〇〇一四五であり、かつ、その偏差は、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては一七パーセントを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一〇パーセントを超えないこと。 b コースラインからDDMが〇・一八〇に達する点の水平角度(コースラインを含む水平面において、その点と空中線とを結ぶ線とコースラインとのなす角の角度をいう。以下同じ。)までは、DDMは、水平角度の増加に対し、できるだけ一定の割合で増加すること。 c DDMが〇・一八〇に達する点の水平角度から水平角度が一〇度までの間は、DDMは、〇・一八〇以上であること。 d 水平角度が一〇度を超え三五度以下の間は、DDMは、〇・一五五以上であること。 (十七) コースセクターの角度は、六度以下であること。 (十八) 識別信号の周波数は、一、〇二〇ヘルツであり、かつ、その偏差は五〇ヘルツを超えないこと。 (十九) 識別信号の変調度は、五パーセント以上一五パーセント以下であること。 (二十) 三文字の国際モールス符号で構成された識別符号を一分間に七語の速度で、一分間に六回以上できるだけ等間隔に送信するものであること。 (二十一) 二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては、二つの識別信号は、その識別符号の識別が困難とならないような位相特性を有するものであること。 (二十二) 一の滑走路に二つのローカライザー装置を設置する場合(その二つが、互いに異なる周波数の電波を発射するカテゴリー一ILSのローカライザー装置であり、かつ、同時に電波を発射したときに運用上支障のない場合を除く。)にあつては、その二つが同時に電波を発射しないようにインターロック装置を設備すること。 (二十三) 空中線は、滑走路終端の側における滑走路の中心線の延長線上に設置すること。 (二十四) 送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。 (二十五) 擬似空中線を設備すること。 (二十六) 予備自家発電装置を設備すること。 (二十七) 監視装置を設備すること。 (二十八) 監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、その状態が発生した時からカテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては一〇秒以内の、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては五秒以内の、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては二秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、ローカライザー装置からの電波の発射を停止することができるものであること。 a コースラインの位置が(十五)の基準に適合しなくなつたとき。 ただし、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、コースラインの投影線と滑走路進入端の中心点との距離が六・〇メートルを超えたとき。 b 半コースセクターと滑走路進入端を含む鉛直面との交線上における偏位感度の偏差が一七パーセントを超えたとき。 c 一つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては(六)から(十四)までの基準に適合している場合において空中線電力が正常値の五〇パーセント未満に、二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつてはいずれかの搬送波について空中線電力が正常値の八〇パーセント((六)から(十四)までの基準に適合している場合においては正常値の五〇パーセント)未満に低下したとき。 d 監視装置の監視機能が故障したとき。 ハ グライドスロープ装置は、次の性能、構造等を有するものであること。 (一) ILSのコースに沿つて精密進入を行う航空機に対し、二つの変調波の変調度の差により当該コースからの垂直方向における偏位量を提供するため、これらの変調波を搬送する電波を発射するものであること。 (二) 九〇ヘルツの変調波及び一五〇ヘルツの変調波により振幅変調された搬送波を放射し、空間において合成電界を形成するものであること。 (二)の二 二つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつては、一方の搬送波により合成電界を形成するほか、一五〇ヘルツの変調波により振幅変調された他方の搬送波を放射し、空間において電界を形成するものであること。 (三) 合成電界は、グライドパスの上方では、垂直角度(グライドパスを含む鉛直面において、その点からグライドパスと滑走路との交点まで引いた線と水平面とのなす角の角度をいう。以下同じ。)がグライドパスと水平面とのなす角の角度の一・七五倍までは、九〇ヘルツの変調波による変調度が一五〇ヘルツの変調波による変調度より大きく、グライドパスの下方では、一五〇ヘルツの変調波による変調度が九〇ヘルツの変調波による変調度より大きいものであること。 (四) 電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。 (五) カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、グライドパスの変動幅は、〇・〇一ヘルツから一〇ヘルツの周波数帯域内においてDDM相当値で〇・〇二を超えないこと。 (六) グライドパスと水平面のなす角の角度は、二度以上四度以下に設定すること。 (七) グライドパスと水平面とのなす角の角度は、設定値から、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては七・五パーセントを、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては四・〇パーセントを超えて変動しないこと。 (八) グライドスロープ装置から発射された電波の水平電界強度は、次の図に示す定格通達範囲内(カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては滑走路進入端を含む水平面から三〇メートル以上の高さに、カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては滑走路進入端を含む水平面から一五メートル以上の高さに限る。)において、毎メートル四〇〇マイクロボルト以上であること。 備考 一 定格通達範囲は、斜線で示される部分とする。 二 R点は、グライドパスと滑走路との交点とする。 三 θは、グライドパスと水平面とのなす角の角度とする。 (九) 九〇ヘルツの変調波の周波数の偏差及び一五〇ヘルツの変調波の周波数の偏差は、カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては二・五パーセントを、カテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては一・五パーセントを、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては一・〇パーセントを超えないこと。 (十) 九〇ヘルツの変調波及び一五〇ヘルツの変調波の位相特性は、半グライドパスセクター(グライドパスを含む鉛直面のうちDDMが〇・〇八七五以下である扇形の部分であつて、グライドパスを含むものをいう。)上においては、次のとおりであること。 a 九〇ヘルツの変調波と一五〇ヘルツの変調波とは、これらの合成波の半周期に一回、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。 b 二つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつては、双方の一五〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。 (十一) 九〇ヘルツの変調波の変調度及び一五〇ヘルツの変調波の変調度は、グライドパス上で、四〇パーセントであり、かつ、その偏差は二・五パーセントを超えないこと。 (十二) 九〇ヘルツの変調波の高調波含有率及び一五〇ヘルツの変調波の高調波含有率は、一〇パーセントを超えず、かつ、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、九〇ヘルツの変調波の第二高調波含有率は五パーセントを超えないこと。 (十三) カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、電源周波数の変調波、その高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、一・〇パーセントを超えないこと。 (十四) グライドパス上にある点におけるDDMは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値であること。 区分 DDM 種類 グライドパス上の点の位置 カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置 定格通達範囲の末端からILS・C点までのグライドパス上にある点 〇・〇三五以下 カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置 定格通達範囲の末端からILS・A点までのグライドパス上にある点 〇・〇三五以下 ILS・A点からILS・B点までのグライドパス上にある点 その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇一九を乗じて得た値に〇・〇二三を加えて得た値以下 ILS・B点からILSリファレンスデイタムまでのグライドパス上にある点 〇・〇二三以下 (十五) ILSリファレンスデイタムの高さは、滑走路進入端の中心点から一五メートル(許容偏差は、上方へ三メートル)であること。 (十六) グライドパスを含む鉛直面におけるDDM又はその変化の割合は、次のとおりであること。 a DDMが〇・〇八七五である点は、次の範囲内に設定すること。 (一) カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては、垂直角度がグライドパスと水平面とのなす角の角度(以下ハにおいて「θ」という。)の〇・八六倍から〇・九三倍までの間及びθの一・〇七倍から一・一四倍までの間 (二) カテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては、垂直角度がθの〇・八六倍から〇・九〇倍までの間及びθの一・〇七倍から一・一四倍までの間 (三) カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、垂直角度がθの〇・八六倍から〇・九〇倍までの間及びθの一・一〇倍から一・一四倍までの間 b グライドパスからその下方においてDDMが〇・二二に達する点の垂直角度までは、DDMは、垂直角度の減少に対しできるだけ一定の割合で増加すること。 c グライドパスの下方においてDDMが〇・二二である点の垂直角度は、θの〇・三倍以上であること。 この場合において、DDMが〇・二二に達する点の垂直角度がθの〇・四五倍を超えるときは、その点の垂直角度から垂直角度がθの〇・四五倍までの間は、DDMは、〇・二二以上であること。 (十七) グライドパスの下方においてDDMが〇・〇八七五である点の垂直角度は、θから設定時のその点の垂直角度を減じて得た値に次の割合を乗じて得た値を超えて変動しないこと。 a カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては、一〇〇分の二五 b カテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては、一〇〇分の二〇 c カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、一〇〇分の一五 (十八) 送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。 (十九) 擬似空中線を設備すること。 (二十) 予備自家発電装置を設備すること。 (二十一) 監視装置を設備すること。 (二十二) 監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、その状態が発生した時からカテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては六秒以内の、カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては二秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、グライドスロープ装置からの電波の発射を停止することができるものであること。 a グライドパスと水平面とのなす角の角度が設定値の〇・九二五倍以上一・一〇倍以下の範囲を超えて変動したとき。 b グライドパスの下方においてDDMが〇・〇八七五である点の垂直角度が次に掲げる値を超えて変動したとき。 (一) カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては、θの〇・〇三七五倍 (二) カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、θから設定時の当該点の垂直角度を減じて得た値に一〇〇分の二五を乗じて得た値 c グライドパスの定格通達範囲の下限でDDMが〇・一七五未満に低下したとき。 d 一つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつては(八)から(十四)までの基準に適合している場合において空中線電力が正常値の五〇パーセント未満に、二つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつてはいずれかの搬送波について空中線電力が正常値の八〇パーセント((八)から(十四)までの基準に適合している場合においては正常値の五〇パーセント)未満に低下したとき。 e 監視装置の監視機能が故障したとき。 ニ マーカービーコン装置は、次の性能、構造等を有するものであること。 (一) ILSのコースに沿つて精密進入を行う航空機に対し、滑走路から特定の距離にある位置に到達したことを伝達するため、変調波により振幅変調された扇型垂直指向性電波を上方に発射するものであること。 (二) 電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。 (三) 輻ふく射電界型は、その軸ができるだけ垂直であること。 (四) 水平電界強度は、輻ふく射電界型の軸に対しできるだけ対称であること。 (五) 空中線は、できるだけ次の地点に設置すること。 a アウタマーカーにあつては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長六・五キロメートル以上一一・一キロメートル以下(なるべく七・二キロメートル)の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が七五メートル以下の地点 b ミドルマーカーにあつては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長九〇〇メートル以上一、二〇〇メートル以下の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が七五メートル以下の地点 c インナマーカーにあつては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長七五メートル以上四五〇メートル以下の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が三〇メートル以下の地点 (六) 定格輻ふく射範囲(グライドパス上において、当該施設から輻ふく射された電波の水平電界強度が毎メートル一・五ミリボルト以上である範囲をいう。(七)において同じ。)は、次のとおりであること。 a アウタマーカーにあつては、四〇〇メートル以上八〇〇メートル以下 b ミドルマーカーにあつては、二〇〇メートル以上四〇〇メートル以下 c インナマーカーにあつては、一〇〇メートル以上二〇〇メートル以下 (七) 定格輻ふく射範囲内における電波の水平電界強度の最大値は、毎メートル三・〇ミリボルト以上であること。 (八) 変調波の周波数は、次のとおりであり、かつ、その偏差は二・五パーセントを超えないこと。 a アウタマーカーにあつては、四〇〇ヘルツ b ミドルマーカーにあつては、一、三〇〇ヘルツ c インナマーカーにあつては、三、〇〇〇ヘルツ (九) 変調波の変調度は、九五パーセントであり、かつ、その偏差は四パーセントを超えないこと。 (十) 変調波の高調波含有率は、一五パーセントを超えないこと。 (十一) 識別符号の構成は、次のとおりであること。 a アウタマーカーにあつては、長線の連続 b ミドルマーカーにあつては、長線と短線の交互した連続 c インナマーカーにあつては、短線の連続 (十二) 識別符号を構成する長線の送信速度は、毎秒二回の速度であり、かつ、その偏差は一五パーセントを超えないこと。 (十三) 識別符号を構成する短線の送信速度は、毎秒六回の速度であり、かつ、その偏差は一五パーセントを超えないこと。 (十四) 送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。 (十五) 擬似空中線を設備すること。 (十六) 予備自家発電装置を設備すること。 (十七) 監視装置を設備すること。 (十八) 監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、マーカービーコン装置からの電波の発射を停止することができるものであること。 a 変調波の変調度が(九)の基準に適合しなくなつたとき。 b 空中線電力が五〇パーセントを超えて低下したとき。 c 監視装置の監視機能が故障したとき。 七 DMEにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。 イ 航行中の航空機に対し当該施設からの距離を提供するため、機上DME装置又は機上タカン装置から発射される質問信号に応じて応答信号を発射し、及び識別信号を発射するものであること。 ロ 応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、パルス対の電波であること。 ハ パルスは、第五号ハに掲げる要件に適合するものであること。 ニ パルス間隔は、Xチャンネルにあつては一二マイクロ秒、Yチャンネルにあつては三〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・二五マイクロ秒を超えないこと。 ホ 第一パルスの尖せん頭電力と第二パルスの尖せん頭電力との差は、一デシベル以下であること。 ヘ 応答遅延時間は、五〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は一マイクロ秒を超えないこと。 ただし、ILSの一部を構成するDMEにあつては、この限りでない。 ト 応答信号のパルス対を毎秒二、七〇〇(許容偏差は九〇)発射することができるものであること。 チ 応答信号のパルス対の発射数とランダムパルス対の発射数との合計は、毎秒七〇〇以上二、七九〇以下であること。 リ 応答信号は、識別信号を発射中は、発射しないものであること。 ヌ ランダムパルス対は、応答信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。 ル 識別信号は、単一のパルス対又はパルス対間隔が九〇マイクロ秒以上一一〇マイクロ秒以下である対のパルス対により構成されるものであること。 ヲ 識別信号のパルス対の発射数は、次のとおりであること。 (一) 単一のパルス対により構成されている識別信号 毎秒一、三五〇(許容偏差は一〇) (二) 対のパルス対により構成されている識別信号 毎秒二、七〇〇(許容偏差は二〇) ワ ヲ(一)に掲げる識別信号のパルス対相互の間隔及びヲ(二)に掲げる識別信号の対のパルス対相互の間隔は、できるだけ等しいこと。 カ 識別符号の構成、送信速度及び送信回数は、第五号ノの基準に適合するものであること。 ヨ 識別符号の送信に要する時間は、第五号オの基準に適合するものであること。 タ VOR又はILSと組み合わされて使用されるDMEの識別符号は、四〇秒間を四以上に等分したうちの一期間において送信されるものであり、当該DMEと組み合わされたVOR又はILSの識別符号は、当該DMEの識別符号が送信されている期間以外の期間において送信されるものであること。 レ 受信装置は、第五号マからキまでの基準に適合するものであること。 ソ 空中線は、垂直偏波の電波を送受信するものであること。 ツ VORと組み合わされて使用されるDMEの空中線は、VORの空中線部分の中心を含む鉛直線上に設置すること。 ただし、これにより難い場合は、VORと組み合わされて主として航空機の進入又は待機の用に供されるDMEにあつてはVORの空中線部分の中心から三〇メートル(当該VORがドプラーVORである場合にあつては、八〇メートル)を、その他のDMEにあつてはVORの空中線部分の中心から六〇〇メートルを超えない距離にある場所に設置すること。 ネ 送受信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。 ナ 擬似空中線を設備すること。 ラ 予備自家発電装置を設備すること。 ム 監視装置を設備すること。 ウ 監視装置は、次のいずれかの状態が四秒以上継続する場合には、その状態が発生した時から一〇秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送受信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送受信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、DMEからの電波の発射を停止することができるものであること。 (一) その尖せん頭電力が受信装置の最大感度に六デシベルを加えた電力である質問信号に対する応答遅延時間が、ヘの基準に適合しなくなつたとき。 (二) 空中線電力が五〇パーセントを超えて低下したとき。 (三) 監視装置の監視機能が故障したとき。 ヰ 監視装置が監視のために発射するパルス対の数は、毎秒一二〇を超えないこと。 八 衛星航法補助施設にあつては、次のイ又はロに掲げる施設の種類に応じ、それぞれ次のイ又はロに掲げる性能、構造等を有するものであること。 イ 衛星経由送信型衛星航法補助施設 (一) 航行中の航空機に対する補助信号(航空機の測位の用に供するための信号を送信する人工衛星(以下「測位衛星」という。)を利用して行われる航空機の測位を補助するための信号をいう。以下同じ。)の送信を地上から人工衛星を経由して行うものであること。 (二) (三)の表の水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合しないときは、警報信号(航行中の航空機に対し、その旨を警報するための信号をいう。以下同じ。)を送信するものであること。 (三) 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる基準に適合するものであること。 区分 基準 水平精度 垂直精度 継続性 可用性 警報信号到達時間 完全性 一 航空機の進入以外の航行の用に供する場合(次の項に掲げる場合を除く。) 三・七キロメートル以下 〇・九九九九以上 〇・九九以上 五分以下 〇・九九九九九九九以上 二 航空機の進入以外の航行(許容される航法精度が指定された経路又は空域におけるものに限る。)の用に供する場合 〇・七四キロメートル以下 〇・九九九九以上 〇・九九以上 一五秒以下 〇・九九九九九九九以上 三 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方七五メートル以上に指定された空港等(進入復行を行う場合の最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方七五メートル以上に指定されたものに限る。)への航空機の進入の用に供する場合 二二〇メートル以下 〇・九九九九以上 〇・九九以上 一〇秒以下 〇・九九九九九九九以上 四 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方七五メートル以上に指定された空港等(三の項に規定するものを除く。)への航空機の進入の用に供する場合 一六・〇メートル以下 二〇メートル以下 〇・九九九九九二以上 〇・九九以上 一〇秒以下 〇・九九九九九九八以上 五 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方六〇メートル以上七五メートル未満に指定された空港等への航空機の進入の用に供する場合 一六・〇メートル以下 六・〇メートル以下 〇・九九九九九二以上 〇・九九以上 六秒以下 〇・九九九九九九八以上 備考 一 水平精度とは、補助信号を受信した航空機の測位の水平方向の精度をいう。 二 垂直精度とは、補助信号を受信した航空機の測位の垂直方向の精度をいう。 三 継続性とは、任意の一時間(この表の四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、任意の一五秒)において常時この表の水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合する確率をいう。 四 可用性とは、運用時間のうちに、この表の水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合する時間の占める割合をいう。 五 警報信号到達時間とは、(二)に規定する状態が発生したときから警報信号が航空機に到達するまでに要する時間をいう。 六 完全性とは、(九)に規定する状態が発生した場合に速やかに補助信号の送信を停止することができない事態が、任意の一時間(この表の四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、航空機の任意の一回の進入に要する時間)において発生する確率を一から減じた確率をいう。 (四) 計器飛行により降下する最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方六〇メートル未満に指定された空港等への航空機の進入の用に供しないこと。 (五) 送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。 (六) 擬似空中線を設備すること。 (七) 予備自家発電装置を設備すること。 (八) 監視装置を設備すること。 (九) 監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに制御所にその旨を報知するとともに補助信号の送信を停止することができるものであること。 a (三)の表の警報信号到達時間の欄に掲げる基準に適合しないとき。 b 電磁的干渉により測位衛星から送信される信号に障害を与えるおそれがあるとき。 c 監視装置の監視機能が故障したとき。 ロ 地上直接送信型衛星航法補助施設 (一) 航行中の航空機に対する補助信号の送信を地上から直接行うものであること。 (二) イ(二)から(九)までの基準に適合するものであること。 (三) イ(三)の表の五の項の上欄に掲げる場合にあつては、精密進入を行う航空機に対する最終進入経路信号(最終進入の経路を提供するための信号をいう。)の送信を地上から直接行うものであること。 (四) 電波は、水平偏波又は楕だ円偏波であること。 (五) イ(三)の表の四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、通達範囲は、次の図に示すところによるものであること。 備考 一 通達範囲は、斜線で示される部分とする。 二 G点は、最終進入の経路と地表面との交点とする。 三 θは、最終進入の経路と水平面とのなす角の角度とする。 (六) イ(三)の表の四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、地上直接送信型衛星航法補助施設から送信された電波の電界強度は、(五)に規定する通達範囲内において、次の基準に適合すること。 a 水平偏波にあつては、毎メートル二一五マイクロボルト以上〇・八七九ボルト以下であること。 b 楕だ円偏波にあつては、水平成分について毎メートル二一五マイクロボルト以上〇・八七九ボルト以下、垂直成分について毎メートル一三六マイクロボルト以上〇・五五五ボルト以下であること。
2 地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航空保安無線施設については、同項の基準にかかわらず、国土交通大臣が別に定める基準によることができる。