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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第100条(工事完成検査の申請)

法第四十二条第一項の規定により、航空保安無線施設の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 氏名及び住所 二 航空保安無線施設の名称及び所在地 三 工事完成の年月日 2 前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の規定による航空保安無線施設の変更の工事の完成検査の申請について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし