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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第84条(供用開始期日の届出)

法第四十二条第三項の規定により、空港等の供用開始の期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等供用開始届出書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 氏名及び住所 二 空港等の名称及び位置 三 供用開始の期日 2 前項の規定は、法第四十三条第二項、法第四十四条第五項又は法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第五項においてそれぞれ準用する法第四十二条第三項の規定により、変更又は休止をした空港等の供用再開の期日の届出について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし