航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第79条(設置基準)
法第三十九条第一項第一号(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の基準は、次のとおりとする。 一 空港等の周辺にある建造物、植物その他の物件であつて、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと。 ただし、当該空港等の工事完成の予定期日までに、当該物件を確実に除去できると認められる場合は、この限りでない。 二 滞空旋回圏(空港等に着陸せんとする航空機の滞空旋回のために安全最小限と認められる空港等上空の所定の空域をいう。以下同じ。)が既存の空港等に設定された滞空旋回圏と重ならないものであること。 三 陸上空港等にあつては、滑走路、着陸帯、誘導路及び誘導路帯(誘導路の区域及び誘導路からの逸脱による航空機の損傷を軽減するために設けられる区域をいう。以下同じ。)について、次の位置及び構造を有するものであること。 ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。 イ 滑走路 (1) コード番号及び外側主脚車輪間隔(航空機の主脚車輪(主脚を構成する車輪をいう。)の両最外側面の相互間の距離をいう。以下同じ。)別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。 コード番号 一 二 三 四 幅 外側主脚車輪間隔 六メートル未満 一八メートル(精密進入用滑走路(精密進入を行う計器着陸用滑走路をいう。以下同じ。)である場合にあつては、三〇メートル)以上 二三メートル(精密進入用滑走路である場合にあつては、三〇メートル)以上 三〇メートル以上 六メートル以上九メートル未満 二三メートル(精密進入用滑走路である場合にあつては、三〇メートル)以上 三〇メートル以上 三〇メートル以上 四五メートル以上 九メートル以上一五メートル未満 四五メートル以上 四五メートル以上 最大縦断勾配 一 滑走路の末端から滑走路の長さの四分の一以下の距離にある部分 二パーセント 二パーセント 一・五パーセント 〇・八パーセント 二 一に規定する部分以外の部分 二パーセント 二パーセント 一・五パーセント 一・二五パーセント (2) コード文字別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。 コード文字 A B C D E F 最大横断勾配 二パーセント 二パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント ロ 着陸帯 コード番号別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。 コード番号 一 二 三 四 滑走路の短辺から着陸帯の短辺までの距離 計器着陸用滑走路 六〇メートル以上 六〇メートル以上 六〇メートル以上 六〇メートル以上 非計器着陸用滑走路(計器着陸用滑走路以外の滑走路をいう。以下同じ。) 三〇メートル以上 六〇メートル以上 六〇メートル以上 六〇メートル以上 滑走路の縦方向の中心線から着陸帯の長辺までの距離 精密進入用滑走路 七〇メートル以上 七〇メートル以上 一四〇メートル以上 一四〇メートル以上 非精密進入用滑走路(精密進入用滑走路以外の計器着陸用滑走路をいう。以下同じ。) 三〇メートル以上 六〇メートル以上 七五メートル以上 七五メートル以上 非計器着陸用滑走路 三〇メートル以上 四〇メートル以上 七五メートル以上 七五メートル以上 非計器着陸用滑走路の着陸帯として必要な最小の区域内の部分の最大縦断勾配 二パーセント 二パーセント 一・七五パーセント 一・五パーセント 最大横断勾配 一 非計器着陸用滑走路の着陸帯として必要な最小の区域内の部分 三パーセント 三パーセント 二・五パーセント 二・五パーセント 二 一に規定する部分以外の部分 五パーセント 五パーセント 五パーセント 五パーセント ハ 誘導路 (1) 外側主脚車輪間隔別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。 外側主脚車輪間隔 四・五メートル未満 四・五メートル以上六メートル未満 六メートル以上九メートル未満 九メートル以上一五メートル未満 幅 七・五メートル以上 一〇・五メートル以上 一五メートル以上 二三メートル以上 (2) コード文字別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。 コード文字 A B C D E F 最大縦断勾配 三パーセント 三パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 最大横断勾配 二パーセント 二パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント 一・五パーセント ニ 誘導路帯 コード文字別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。 コード文字 A B C D E F 誘導路の縦方向の中心線から当該中心線に平行な誘導路帯の縁までの距離 一五・五メートル以上 二〇メートル以上 二六メートル以上 三七メートル以上 四三・五メートル以上 五一メートル以上 四 陸上空港にあつては、コード番号別に、次の表に掲げる規格に適合した滑走路端安全区域(オーバーラン又はアンダーシュートによる航空機の損傷を軽減するために設けられる区域をいう。以下同じ。)を有するものであること。 ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。 コード番号 一 二 三 四 着陸帯の短辺から当該短辺に平行な滑走路端安全区域の辺までの距離 精密進入用滑走路 九〇メートル以上 九〇メートル以上 九〇メートル以上 九〇メートル以上 非精密進入用滑走路 九〇メートル以上 九〇メートル以上 九〇メートル以上 九〇メートル以上 非計器着陸用滑走路 三〇メートル以上 三〇メートル以上 九〇メートル以上 九〇メートル以上 滑走路の縦方向の中心線の延長線から当該延長線に平行な滑走路端安全区域の辺までの距離 滑走路の短辺の長さ以上 五 陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路がこれを使用することが予想される航空機に対して十分な長さを有するものであること。 六 陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路及び誘導路が、これらの上を航行する航空機の航行の安全のため、相互の間の十分な距離並びに接続点における適当な角度及び形状を有するものであること。 七 陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路、誘導路及びエプロン(いずれも基礎地盤を含む。第十号及び第八十五条第一号において同じ。)並びにこれらの強度に影響を及ぼす地下の工作物がこれらを使用することが予想される航空機の予想される回数の運航に十分耐えるだけの強度を有するものであること。 八 陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路及び誘導路の両側並びにエプロンの縁に適当な幅、強度及び表面を有するショルダーを設けること。 九 陸上空港にあつては、滑走路の両短辺の外側に接続し、かつ、適当な長さ、幅、強度及び表面を有する過走帯を設けること。 十 陸上空港にあつては、滑走路、着陸帯、滑走路端安全区域、誘導路、誘導路帯、エプロン並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物について、次の性能を有するものであること。 イ 滑走路 (1) 自重、土圧、地震動(当該施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、地震動の再現期間と当該施設の設計供用期間(当該施設の設計に当たつて、当該施設に求められる性能を満足し続けるものとして設定される期間をいう。以下同じ。)との関係から当該施設の設計供用期間中に発生する可能性の高いものに限る。以下同じ。)、水圧、波浪(当該施設を設置する地点において発生するものと想定される波浪のうち、当該施設の設計供用期間中に発生する可能性の高いものに限る。以下同じ。)等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 (2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。 ロ 着陸帯 (1) 自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 (2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。 ハ 滑走路端安全区域 (1) 自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 (2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。 ニ 誘導路 (1) 自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 (2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。 ホ 誘導路帯 (1) 自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 (2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。 ヘ エプロン (1) 自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 (2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。 (3) 航空機を安全に駐機するため、駐機の方法等に応じ、十分な面積を有するとともに適切な形状を有すること。 ト 滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物 自重、土圧、地震動、水圧等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 十一 陸上ヘリポートにあつては、次の表に掲げる規格に適合した滑走路及び着陸帯を有するものとし、誘導路を設ける場合には、次の表に掲げる規格に適合した誘導路を有するものであること。 ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。 区分 設置基準 滑走路及び着陸帯 長さ 使用予定航空機の投影面の長さの一・二倍以上 幅 使用予定航空機の投影面の幅の一・二倍以上 最大縦断勾配 二パーセント 最大横断勾配 二・五パーセント 誘導路 幅 使用予定航空機の降着装置の幅の二倍以上 最大縦断勾配 三パーセント 最大横断勾配 三パーセント 誘導路縁と固定障害物との間隔 使用予定航空機の投影面の幅から降着装置の幅を減じた値以上 十二 陸上ヘリポート及び水上ヘリポートにあつては、当該ヘリポートに係る出発経路、進入経路及び場周飛行経路において、飛行中のヘリコプターの動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸する場所を確保することができる立地条件を有するものであること。 十三 構築物の上に設置する陸上ヘリポートにあつては、次に掲げる附帯施設を有するものであること。 イ 航空機の脱落防止施設 ロ 燃料の流出防止施設 十四 水上空港等にあつては、着陸帯の等級別に、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯、旋回水域及び誘導水路を有するものであること。 着陸帯の等級 A B C D E 着陸帯 幅 計器用 二五五メートル以上 二五五メートル以上 二五五メートル以上 二五五メートル以上 二五五メートル以上 非計器用 二五五メートル以上 一八〇メートル以上 一五〇メートル以上 一〇〇メートル以上 六五メートル以上 旋回水域 直径 五一〇メートル以上 三六〇メートル以上 三〇〇メートル以上 誘導水路 幅 一二〇メートル以上 一〇五メートル以上 九〇メートル以上 七五メートル以上 四〇メートル以上 十五 水上空港等及び水上ヘリポートにあつては、着陸帯、旋回水域及び誘導水路が干潮時において十分な深さを有するものであり、かつ、これらの水面の状態が航空機の安全な航行に適するものであること。 十六 水上ヘリポートにあつては、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯及び誘導水路を有するものであること。 区分 設置基準 着陸帯 長さ 使用予定航空機の投影面の長さの五倍以上 幅 使用予定航空機の投影面の幅の三倍以上 誘導水路の幅 使用予定航空機の投影面の幅の二倍以上 十七 次の表の区分により、飛行場標識施設(別表第五の様式による。)を有するものであること。 ただし、舗装されていない滑走路又は誘導路で滑走路標識又は誘導路標識を設けることが困難なものについては省略してもよい。 飛行場標識施設の種類 標示すべき事項 設置を要する空港等又は滑走路 設置場所 飛行場名標識 空港等の名称 空港等(周辺の地形等により当該空港等の名称が確認できるものを除く。) 飛行中の航空機からの識別が容易な場所 着陸帯標識 着陸帯の境界線 陸上ヘリポート、水上空港等及び水上ヘリポート(着陸帯の境界が明確でない場合に限る。) 着陸帯の長辺 滑走路標識 指示標識 進入方向から見た滑走路の方位を磁北から右まわりに測つたもの及び平行滑走路の場合は左側からの順序 陸上空港等の滑走路 滑走路進入端(着陸をしようとする航空機から見て手前にある滑走路(当該着陸に使用できる部分に限る。)の末端をいう。以下同じ。)に近い場所 滑走路中心線標識 滑走路の縦方向の中心線 滑走路の縦方向の中心線上 滑走路進入端標識 滑走路進入端 陸上空港等の計器着陸用滑走路 滑走路進入端から六メートルの場所 移設滑走路進入端標識 滑走路の末端の中心点から滑走路進入端の中心点までの滑走路の中心線及び滑走路進入端 陸上空港等の計器着陸用滑走路(滑走路進入端が滑走路の末端から離れた場所に設置されているものに限る。) 滑走路の末端の中心点から滑走路進入端の中心点までの滑走路の中心線上及び滑走路進入端 滑走路中央標識 滑走路の横方向の中心線 陸上空港等の滑走路(滑走路距離灯が設置されているものを除く。) 滑走路の横方向の中心線上 目標点標識 滑走路上の着陸目標点 陸上空港等の長さが千二百メートル以上の滑走路及び千二百メートル未満の計器着陸用滑走路 滑走路進入端から百五十メートル以上の場所 接地帯標識 滑走路上の着陸接地区域 陸上空港等の長さが千二百メートル以上の滑走路及び九百メートル以上千二百メートル未満の精密進入用滑走路並びに陸上ヘリポート 陸上空港等の滑走路にあつては滑走路進入端から百五十メートル以上九百二十二・五メートル以下の場所、陸上ヘリポートにあつては滑走路の中心 滑走路縁標識 滑走路の境界線 陸上空港等の滑走路(精密進入用滑走路及びその他の滑走路で境界が明確でないものに限る。) 滑走路の長辺 積雪離着陸区域標識 積雪時における滑走路の離着陸可能区域 陸上空港等の滑走路(積雪時において滑走路の境界が明確でない場合に限る。) 滑走路の離着陸可能区域の長辺 過走帯標識 過走帯の区域 陸上空港等(過走帯が滑走路からの逸脱による航空機の損傷を軽減する目的のみに設置されている場合に限る。) 舗装された過走帯 誘導路標識 誘導路中心線標識 誘導路の縦方向の中心線及び滑走路への出入経路 陸上空港等 誘導路の縦方向の中心線上及び滑走路への出入経路上 停止位置標識 航空機が滑走路に入る前に一時停止すべき位置 誘導路上の滑走路の縦方向の中心線から三十メートル以上離れた場所 停止位置案内標識 誘導案内灯(地上走行中の航空機に一時停止すべき位置を示すものに限る。以下この項において同じ。)が標示する事項 陸上空港等(誘導案内灯の設置を要しない場合を除き、誘導案内灯が設置できない場合又は誘導路の幅が六十メートルを超える場合に限る。) 誘導路中心線標識の両側かつ停止位置標識の待機側であつて、各標識から一メートル以上離れた場所 誘導路縁標識 誘導路の境界線 陸上空港等(誘導路の境界が明確でない場合に限る。) 誘導路の縁 風向指示器 風向 空港等 付近の物件により空気のかく乱の影響を受けず、かつ、航空機からの識別が容易な場所 十八 陸上空港にあつては、第三号から第八号まで及び前号に掲げるもののほか、航空機の航行の安全を確保するために必要な措置を講じること。
2 前項第七号から第十号までに規定する陸上空港の滑走路、着陸帯、過走帯、滑走路端安全区域、誘導路、誘導路帯、エプロン及びショルダー並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物の性能の照査に必要な事項は、国土交通大臣が定める。
3 第一項の規定にかかわらず、飛行場標識施設の設置について、工事その他の一時的な事情により同項の基準によることができない場合には、同項の基準と異なる方式によることができる。