HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第88条(供用の休止又は廃止の許可申請)

法第四十四条第一項の規定により、空港の供用の休止又は廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港休止(廃止)許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 氏名及び住所 二 空港の名称及び位置 三 休止の許可申請の場合は、予定する休止の開始期日及び期間 四 廃止の許可申請の場合は、廃止の予定期日 五 休止又は廃止を必要とする理由 2 申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附するものとする。 3 前二項の規定は、非公共用飛行場の休止又は廃止の届出について準用する。 この場合において、第一項中「許可を受けようとする者」とあるのは「届出をしようとする者」と、「許可申請」とあるのは「届出」と、前項中「申請」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし