航空法昭和二十七年法律第二百三十一号
第52条(類似灯火の制限)
何人も、航空灯火の明りヽよヽうヽな認識を妨げ、又は航空灯火と誤認されるおそれがある灯火(以下「類似灯火」という。)を設置してはならない。
2 国土交通大臣は、類似灯火の設置者に対し、期限を定めて当該灯火のしヽやヽへヽいヽその他航空灯火の認識を妨げず、又は航空灯火と誤認されないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、類似灯火が航空灯火の設置の時において設置されている場合には、同項の措置に要する費用は、当該航空灯火の設置者が負担する。