航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第125条(許可等の条件) この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件又は期限は、公衆の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者(第百二十三条第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に不当な義務を課することとならないものでなければならない。