航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第132の3条(昼間障害標識の種類及び設置基準)
法第五十一条の二第一項又は第二項の規定により設置する昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物とし、その設置の基準は、物件の種類ごとに次の表に掲げるところによる。 物件の種類 昼間障害標識の種類 設置の方法 一 二から四までに掲げる物件以外の物件 イ いかなる垂直面に対してもその投影が高さ及び幅のいずれも一・五メートル以下のもの 塗色 赤又は黄赤の一色に塗色すること。 ロ いかなる垂直面に対してもその投影が高さ及び幅のいずれも四・五メートル以上であり、かつ、切目のない表面をもつもの(その高さに比しその幅が著しく狭いものを除く。) 一 赤と白又は黄赤と白で一辺が一・五メートル以上十メートル以下の方形の格子縞じまに塗色すること。この場合において、隅は白以外の色で塗色すること。 二 周囲の物件で遮しやへいされている部分は、塗色しなくてもよい。 三 球形その他これに準ずる形状の部分は、その形状に適合した格子縞じまに塗色することができる。 ハ イ及びロ以外のもの 一 最上部から黄赤と白の順に交互に帯状に塗色すること。この場合において、帯の幅は、二百十メートル以下の高さの物件にあつては、その七分の一、それ以外の物件にあつては、物件の高さを奇数等分した値であつて、三十メートルを超えず、かつ、三十メートルに最も近いものとする。 二 周囲の物件で遮しやへいされている部分は、塗色しなくてもよい。 二 支線 旗 短辺が〇・六メートル以上の長方形又は正方形で赤若しくは黄赤の一色又は対角線によつて二分された各部分が赤と白、若しくは黄赤と白である旗を支線の中央に設置すること。 三 架空線 標示物 直径〇・五メートル以上の球形で、赤又は黄赤の一色である標示物と白の一色である標示物を交互に四十五メートルの等間隔に設置すること。 四 係留気球(支線を除く。)及び前条第一項第六号に掲げる物件 塗色 背景との対比において明らかに識別できるように塗色すること。
2 第百二十七条第二項の規定は、昼間障害標識の設置について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは「第百三十二条の三第一項」と、「航空障害灯」とあるのは「昼間障害標識」と、「光度に」とあるのは「種類に」と読み替えるものとする。