航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第241条
この省令において、「国土交通大臣」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 一 第二百四十条第一項の規定により当該事項に係る権限を地方航空局長が行なう場合 地方航空局長 二 第二百四十条第二項の規定により当該事項に係る権限を地方航空局長も行なうことができる場合 国土交通大臣又は地方航空局長 三 前条第一項又は第二項の規定により当該事項に係る権限を空港事務所長が行なう場合 空港事務所長 四 前条第三項の規定により当該事項に係る権限を空港事務所長も行なうことができる場合 国土交通大臣、地方航空局長又は空港事務所長 五 前条第二項の規定により当該事項に係る権限を空港出張所長が行なう場合 空港出張所長